○吉野川市梅選果場条例
平成16年10月1日
条例第165号
(設置)
第1条 梅の共同選果、共同販売等により近代的流通機構に即応し、生産者の所得向上を図り、もって住民の福祉を増進するため、吉野川市梅選果場(以下「選果場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 選果場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 吉野川市梅選果場
(2) 位置 吉野川市美郷字毛無92番地6
(休日)
第3条 選果場の休日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要と認めるときは、臨時に休日を設定することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(利用時間)
第4条 選果場の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 選果場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、選果場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 選果場の管理上支障があると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 選果場の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理の代行)
第11条 市長は、選果場の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に選果場の管理を行わせることができる。
2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。
(指定管理者が行う業務等)
第12条 前条の規定により指定管理者に選果場の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。
(1) 選果場の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務
(2) 選果場の利用の許可に関する業務
(3) その他選果場の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、選果場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。