○吉野川市八坂畜産団地施設条例

平成16年10月1日

条例第168号

(設置)

第1条 地域における畜産の振興を図り、畜産農家の生産性の向上、経営の近代化のための施設を提供することにより経済力の培養、生活の安定及び福祉の向上に資するため、吉野川市八坂畜産団地施設(以下「畜産団地施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産団地施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市八坂畜産団地

吉野川市山川町古城239番地1

吉野川市八坂共同畜舎

吉野川市山川町坂田68番地

吉野川市八坂共同畜舎飼料倉庫

吉野川市山川町坂田6番地1

(利用の許可)

第3条 畜産団地施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、畜産団地施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 畜産団地施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 畜産団地施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行)

第9条 市長は、畜産団地施設の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に畜産団地施設の管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者に畜産団地施設の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 畜産団地施設の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 畜産団地施設の利用の許可に関する業務

(3) その他畜産団地施設の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第4条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町八坂畜産団地施設設置条例(平成元年山川町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

吉野川市八坂畜産団地施設条例

平成16年10月1日 条例第168号

(平成18年4月1日施行)