○吉野川市川島城条例

平成16年10月1日

条例第181号

(設置)

第1条 住民の生活の向上を図るため、吉野川市川島城(以下「川島城」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 川島城の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川島城

(2) 位置 吉野川市川島町川島字城山136番地1

(事業)

第3条 川島城は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 会議室等施設を利用に供すること。

(2) テニスコートを利用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、川島城の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(休館日)

第4条 川島城の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月30日から翌年1月2日まで

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、川島城の管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 川島城の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 川島城を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、川島城の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、川島城の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、川島城の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が天災等やむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

2 前項の賠償の方法及び額は、市長が別に定める。

(管理の代行)

第11条 市長は、川島城の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に川島城の管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第12条 前条の規定により指定管理者に川島城の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 川島城の施設及び設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) 川島城の利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) その他川島城の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第4条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「臨時に」とあるのは「市長の承認を得て臨時に」と、第5条中「市長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第6条第7条及び第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定める利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野外活動施設川島城設置及び管理に関する条例(平成15年川島町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第40号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市川島城の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係) 川島城の利用料金

会議室

時間

場所

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

4時間以内

4時間を超え8時間以内

和室(松8畳)

820円

1,640円

1,020円

〃 (竹・梅10畳)

1,020円

2,050円

1,330円

〃 (葵18畳)

1,540円

3,080円

2,050円

テニスコート

テニスコート

1面1時間につき 510円

照明設備

1時間につき 510円

吉野川市川島城条例

平成16年10月1日 条例第181号

(平成26年4月1日施行)