○吉野川市川島城条例施行規則

平成16年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市川島城条例(平成16年吉野川市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条の許可を受けようとするものは、施設等利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、利用を許可し、施設等利用許可申請書の写しに承認印(様式第2号)を押印したものを申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 川島城を利用する者は、条例及びこの規則を遵守し、適正な利用に努めなければならない。

(使用料の徴収時期及び方法)

第4条 川島城の使用料は、利用の許可をする際、現金により徴収する。

(使用料の還付)

第5条 川島城の使用料は、還付しない。ただし、次の場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができない場合

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に川島城の管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、川島城の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野外活動施設川島城管理規則(平成15年川島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月3日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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吉野川市川島城条例施行規則

平成16年10月1日 規則第111号

(令和4年9月9日施行)