○吉野川市代替バス運送規則

平成16年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市代替バス運送条例(平成16年吉野川市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗務員等の指示)

第2条 代替バスを利用する者は、乗務員又は市の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。

(運送の引受け)

第3条 市は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けるものとする。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 感染症又は他人の嫌悪する疾患ありと認める者

(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持込制限されている荷物を携帯する者

(3) 他の乗客に迷惑を及ぼすおそれのある者

(運送の制限等)

第5条 市は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 市は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(乗車券の所持)

第6条 旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車できない。

(乗車券の種類等)

第7条 乗車券は、定期乗車券(様式第1号)及び整理券(様式第2号)の2種類とする。

2 定期乗車券は、美郷支所において発売し、整理券は、乗車のときに発行する。

(通勤定期乗車券の発売)

第8条 通勤定期乗車券は、旅客が通勤に必要と認められる区間について発売する。

(通学定期乗車券の発売)

第9条 通学定期乗車券は、旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所に通学又は通園をする者であることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売するものとする。

(定期乗車券の使用方法)

第10条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。

2 定期乗車券を所持する旅客は、その使用期間内においては使用回数を制限されない。

(整理券の通用)

第11条 整理券は、乗車1回限り有効とする。

(乗車券の呈示)

第12条 旅客は、乗務員又は市の係員が乗車券の点検のため乗車券の呈示を求めたときは、これを拒むことはできない。

(身分証明書等の所持等)

第13条 第9条の規定により発売された通学定期乗車券を使用する旅客は、常に当該通学定期乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持するとともに乗務員又は市の係員が当該書類の呈示を求めたときは、これを拒むことができない。

2 前項の書類を所持せず、又はその呈示を拒んだ旅客は、当該通学定期乗車券を当該乗車について使用することができない。この場合において、市は、当該通学定期乗車券を一時領置することができる。

(乗車券の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。

(1) 乗車券で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し、又は改変した乗車券

(3) 第8条又は第9条の規定により発売された定期乗車券でその記名人が使用資格を失ったもの

(4) 第8条又は第9条の規定により発売された定期乗車券で使用資格、氏名、年齢、区間又は通勤若しくは通学の事実を偽って購入したもの

(5) その他不正の手段により取得した乗車券

2 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を一時領置することがある。この場合において市は、旅客に悪意があると認めるときは、当該乗車券を無効とするものとする。

(1) 定期乗車券をその通用区間外に使用したとき。

(2) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他乗車券を不正に使用したとき。

(乗車券の引渡し及び回収)

第15条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する乗車券を乗務員に引き渡し、又はその回収に応じなければならない。

(1) 運送が終了したとき。

(2) 当該乗車券が無効又は不要となったとき。

(3) 当該乗車券を使用する資格を失ったとき。

(小児の運賃)

第16条 市は、旅客(6歳未満の小児を同伴する者に限る。以下この条において同じ。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とする。

2 12歳未満の小児に発売する通学定期乗車券の額は、条例第3条に規定する運賃の2分の1とする。

(運賃の割引き)

第17条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長の許可により運賃を割り引く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合は身体障害者手帳を呈示したとき。

(2) 児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のために乗車する場合であって保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を呈示したとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項及び療育手帳交付要綱の規定により、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のために乗車する場合であって精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を呈示したとき。

(4) 前3号の介護人又は付添人の割引きは、市において介護又は付添いの必要を認めた場合に限る。

(旅客の都合による運賃の払戻し)

第18条 市は、定期乗車券を所持する旅客がその都合によって乗車をとりやめたときは、旅客の請求により、通用期間前のものについてはその運賃額を、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があった日までを使用済み期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額を払い戻す。

2 前項の払戻しに際しては、手数料として50円を徴収する。

(割増運賃等)

第19条 市は、旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、その旅客からその旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。この場合において、乗務員又は市の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。

(1) 第12条の規定により乗車券の呈示を求めたときに有効な乗車券を呈示せず、その請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。

(2) 第15条の規定により乗車券の引渡し又は回収を求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。

2 市は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が第14条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(4) 定期乗車券を使用してその券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、その乗車した区間に対応する普通旅客運賃

(5) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(乗越し)

第20条 定期乗車券を所持する旅客は、あらかじめ乗務員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、その所持する定期乗車券の券面表示の区間を超えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃を支払い、券面表示の区間を超えて乗車することができる。この場合においては、手数料として50円を徴収する。

(乗車券の紛失)

第21条 旅客が乗車券を紛失した場合において乗務員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を徴収する。

(定期乗車券の書換え)

第22条 市は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをするものとする。

(定期乗車券の再発行)

第23条 市は、旅客の紛失した定期乗車券については再発行しない。ただし、災害その他の事故により紛失した場合であってその滅失の事実を証明することができるものがあるときは、旅客の請求により、原券と同一の効力を有する新券を発売することができる。この場合においては、手数料として50円を徴収する。

(運賃変更の場合の取扱い)

第24条 旅客は、市が運賃を変更した場合においても変更前に購入した定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。

(再購入後の払戻し)

第25条 市は、旅客が再購入後に紛失した定期乗車券を発見し新券とともに旧券を呈示し払戻し請求をした場合は、旧券の通用期間開始の日から新券の通用期間開始の日の前日までの期間に対応する運賃を旧券の購入価格から控除した額を払い戻すものとする。この場合において、1箇月は30日として日割計算を行い、円未満は四捨五入するものとする。

2 前項の払戻しに際しては、手数料として50円を徴収する。

(運行中止の場合の取扱い)

第26条 市は、自動車の運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客をその乗車停留所まで無賃送還するものとする。

2 市は、前項の運行中止により運行中止の区間に係る定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り、運行中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。

(無料手回り品)

第27条 旅客は、自己の身回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料で車内に持ち込むことができる。

(1) 総重量 10キログラム

(2) 総容量 0.027立方メートル(0.3メートル立方)

(3) 長さ 1メートル

(手回り品の持込制限)

第28条 旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第2号の物品を車内に持ち込むことができない。

2 乗務員は、旅客の手回り品の中に第4条第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。

3 乗務員は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することができる。

4 乗務員は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合において、その手回り品の内容が第4条第2号の物品を類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客が当該物品でない旨の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することができる。

(旅客に関する責任)

第29条 市は、自動車の運行によって旅客を死亡させ、又はその身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、市及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車構造上の欠陥又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり下車をもって終わる。

(手回り品に関する責任)

第30条 市は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客の手回り品その他身の回りの品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(異常気象時等における処置に関する責任)

第31条 市は、天災その他市の責めに帰することができない事由により輸送の安全の確保のため、一時的に運行中止その他の処置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。

(旅客の責任)

第32条 市は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより市が損害を受けたときは、その旅客に対しその損害賠償を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美郷村代替バス運送規則(昭和47年美郷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市代替バス運送規則

平成16年10月1日 規則第112号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年10月1日 規則第112号