○吉野川市土地利用審査会規則
平成16年10月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市法定外公共物管理条例(平成16年吉野川市条例第71号)第5条に規定する土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 審査会は、次に掲げる吉野川市関係各課及び吉野川市議会並びに外郭団体から出席する代表者(以下「委員」という。)で構成する。
(1) 吉野川市関係各課からの委員は、各1人以上とする。
(2) 吉野川市議会からの委員は、2人以上とする。
(3) 外郭団体からの委員については、委員長が必要と認めたときに出席を依頼する特別委員とする。
2 前項の委員は、市長が関係各課と協議して委嘱する。
3 審査会は、8人以上の委員で構成し、委員長及び副委員長各1人を委員の互選により選出する。
4 市長は、委員長が必要と認めた場合、若干人の学識経験者に特別委員を委嘱できる。
(委員の任期)
第3条 委員及び特別委員の任期は、特別の定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 委員の任期は、1年とする。
(2) 特別委員の任期については、3箇月とし、継続審査が必要な場合には、その関連する審査物件の審査期間とする。
(招集)
第4条 審査会は、6箇月に1回の開催とし、委員長が市長の承認を得て招集する。
(運営)
第5条 委員長は、審査会の議長となり、審査会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長及び副委員長を補佐し、審査会の運営に協力する。
(会議)
第6条 審査会の議事については、出席委員の3分の2をもって決する。
2 委員長(委員長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び委員の3分の2以上の出席がない場合は、審査会を開くことができない。
(議案)
第7条 審査会の議案については、吉野川市内の土地に関する申請のうち、次に該当する議案を審査するものとする。
(1) 吉野川市法定外公共物管理条例第4条に規定するもののうち、市長が必要と認めたもの
(2) その他法定外公共物の管理に関するもの
(審査会議事録)
第8条 委員長は、審査会議事録を作成し、保存しなければならない。
2 審査会議事録には、議案の担当課委員及び関係各課の委員が署名するものとする。
3 審査会議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員の氏名、所属課名及び役職
(3) 審査会の経過及び可否内容
(出頭の要請)
第9条 審査会は、必要があるときは、期日及び場所を定めて当事者及び関係者又はこれらの者の代理者の出頭を求めることができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、監理課が処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月20日規則第131号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。