○吉野川市土用地残土処理場条例施行規則

平成16年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市土用地残土処理場条例(平成16年吉野川市条例第189号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、土用地残土処理場(以下「残土処理場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 残土処理場の管理業務のうち、残土の処理量の確認、敷均し及び転圧は、美郷建設業協会に委託する。

(委託料)

第3条 残土処理場の業務委託料は、残土処理場の使用を許可した者から徴収した敷均し費及び転圧費の額の範囲とする。

(使用の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により残土処理場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土用地残土処理場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、残土処理場の使用を許可したときは、残土処理場使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第4条第2項の土砂搬入伝票は、様式第3号によるものとする。

(実施状況報告)

第5条 美郷建設業協会は、市長に次に掲げる日までに、実施状況を土砂搬入伝票集計書(様式第4号)により報告しなければならない。

(1) 第1回目の報告 4月、5月及び6月分を7月20日までに報告

(2) 第2回目の報告 7月、8月及び9月分を10月20日までに報告

(3) 第3回目の報告 10月、11月及び12月分を1月20日までに報告

(4) 第4回目の報告 1月、2月及び3月分を4月20日までに報告

(委託料の支払)

第6条 市長は、委託料を、前条の報告受領後1箇月以内に支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土用地残土処理場管理規則(平成16年美郷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市土用地残土処理場条例施行規則

平成16年10月1日 規則第116号

(令和4年4月1日施行)