○吉野川市都市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市都市公園条例(平成16年吉野川市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条第2項の申請書は、公園利用許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。

3 条例第3条第3項の申請書は、公園利用変更許可申請書(様式第2号)とする。

4 前項の申請書には、次条第1項に規定する許可書を添付しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条第1項及び第3項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、その利用又は変更を許可し、当該申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したもの(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、公園の利用中当該許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第4条 条例第8条ただし書の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第18条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付請求書(様式第4号)に許可書及び使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第19条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年鴨島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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吉野川市都市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)