○吉野川市公園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市公園条例(平成16年吉野川市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日)

第2条 公園は、次の事由により休園する。

(1) 公園の管理上必要があるとき。

(2) 市長が特別の事情があると認めたとき。

(駐車場の利用時間)

第3条 バンブーパークの駐車場の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後6時まで

(2) 10月1日から3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで

(申請書)

第4条 条例第3条第2項の申請書は、公園利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。

3 条例第3条第3項の申請書は、公園利用変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。

4 前項の申請書には、次条第1項に規定する許可書を添付しなければならない。

(許可書)

第5条 市長は、前条第1項及び第3項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、その利用又は変更を許可し当該申請書の写しに承認印(様式第3号)を押印したもの(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、公園の利用中当該許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第7条ただし書の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付請求書(様式第4号)に許可書及び使用料の領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町特定地区公園管理規則(昭和62年川島町規則第5号)、川島町上桜森林公園管理規則(平成10年川島町規則第7号)、山川町名越峡広場管理運営に関する条例施行規則(平成8年山川町規則第6号)、山川バンブーパーク管理運営に関する施行規則(平成14年山川町教育委員会規則第5号)又は美郷ふれあい公園の管理に関する規則(平成6年美郷村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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吉野川市公園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第118号

(令和5年4月1日施行)