○吉野川市公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市公園条例(平成16年吉野川市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 公園は、次の事由により休園する。
(1) 公園の管理上必要があるとき。
(2) 市長が特別の事情があると認めたとき。
(駐車場の利用時間)
第3条 バンブーパークの駐車場の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後6時まで
(2) 10月1日から3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで
2 前項の申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、公園の利用中当該許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第6条 条例第7条ただし書の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川島町特定地区公園管理規則(昭和62年川島町規則第5号)、川島町上桜森林公園管理規則(平成10年川島町規則第7号)、山川町名越峡広場管理運営に関する条例施行規則(平成8年山川町規則第6号)、山川バンブーパーク管理運営に関する施行規則(平成14年山川町教育委員会規則第5号)又は美郷ふれあい公園の管理に関する規則(平成6年美郷村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。