○吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年10月1日

条例第196号

(総則)

第1条 下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下これらを「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

3 吉野川市下水道条例(平成16年吉野川市条例第195号。以下「条例」という。)第32条第1項の規定により排水区域外からの使用の許可を受けた者(以下「区域外使用者」という。)は、第1項の規定にかかわらず、受益者とみなす。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地等の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び面積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内のものの面積に、次の表の左欄に掲げる負担区の区分に応じ、同表の右欄に掲げる1平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)を乗じて得た額とする。

負担区名

単位負担金額

第1負担区

350円

第2負担区

370円

第3負担区

370円

第4負担区

370円

2 区域外使用者が負担する負担金に関する前項の規定の適用については、同項中「同項の規定により公告された区域内の」とあるのは「条例第32条第1項の規定による許可に係る」とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区域外使用者については、管理者が負担金を賦課すべき者と定めたときをもって、同項の公告があったものとみなす。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、4年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 前項ただし書の一括納付をした場合においては、報奨金を交付する。

5 第3項の規定にかかわらず、区域外使用者から徴収する負担金は、一括納付により徴収する。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 吉野川市鴨島町飯尾字呉郷地域(鴨島町地域下水道区域)内の土地に係る受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第2項の規定による納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年鴨島町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定により徴収すべき負担金については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントを超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成19年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条例第6条第1項の規定により賦課される受益者負担金及び分担金について適用し、同日前に賦課された受益者負担金及び分担金については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前までの期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野川市介護保険条例附則第5項、吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項及び吉野川市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年10月1日 条例第196号

(令和3年1月1日施行)