○吉野川市地区集会所条例施行規則
平成16年10月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市地区集会所条例(平成16年吉野川市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 吉野川市地区集会所(以下「集会所」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が集会所の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 市長は、集会所の利用の許可をしたときは、地区集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の内容の変更等)
第6条 条例第3条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。