○吉野川市地区集会所条例施行規則

平成16年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市地区集会所条例(平成16年吉野川市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 吉野川市地区集会所(以下「集会所」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が集会所の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地区集会所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、集会所の利用の許可をしたときは、地区集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第6条 条例第3条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町地区集会所管理運営規則(平成元年鴨島町規則第5条)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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吉野川市地区集会所条例施行規則

平成16年10月1日 規則第124号

(平成16年10月1日施行)