○吉野川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第201号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表第1に掲げる区域

(2) 給水人口 5万5,470人

(3) 1日最大給水量 3万175.5立方メートル

3 公共下水道事業の処理区域等は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道施設の名称及び処理区域 別表第2のとおり

(2) 公共下水道施設の処理場及びポンプ場の名称及び位置 別表第3のとおり

4 農業集落排水施設の処理区域等は、別表第4のとおりとする。

(地方公営企業法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、下水道事業及び吉野川市簡易給水施設設置条例(平成16年吉野川市条例第206号)により設置された簡易給水施設(西山地区飲料水供給施設に限る。)に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(管理者)

第5条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上吉野川市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び提出)

第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(吉野川市公共下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 吉野川市公共下水道事業特別会計条例(平成16年吉野川市条例第60号)

(2) 吉野川市特定環境保全公共下水道事業特別会計条例(平成16年吉野川市条例第61号)

(3) 吉野川市農業集落排水事業特別会計条例(平成16年吉野川市条例第63号)

(4) 吉野川市公共下水道事業減債基金条例(平成16年吉野川市条例第87号)

(5) 吉野川市公共下水道施設条例(平成16年吉野川市条例第194号)

(6) 吉野川市農業集落排水事業基金条例(平成25年吉野川市条例第30号)

(吉野川市情報公開条例及び吉野川市個人情報保護条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「及び水道事業者」を「、水道事業及び下水道事業」に改める。

(1) 吉野川市情報公開条例(平成16年吉野川市条例第10号)第2条第1項

(2) 吉野川市個人情報保護条例(平成16年吉野川市条例第11号)第2条第1項

(吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 吉野川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年吉野川市条例第55号)の一部を次のように改正する。

第2条中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号を第7号とする。

別表中6の項を削り、7の項を6の項とし、8の項を7の項とする。

(預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正)

5 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成16年吉野川市条例第59号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。

(吉野川市法定外公共物管理条例の一部改正)

6 吉野川市法定外公共物管理条例(平成16年吉野川市条例第71号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「規則」の次に「又は企業管理規程(以下「規則等」という。)」を加える。

第5条第2項中「規則に」を「規則等で」に改め、同条第4項中「規則」を「規則等」に改める。

第7条中「規則」を「規則等」に改める。

(吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例の一部改正)

7 吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)の一部を次のように改正する。

第13条の見出し中「教育委員会」を「市長部局以外の」に改め、同条に次の1項を加える。

2 水道事業及び下水道事業が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「管理者」とする。

(吉野川市農業集落排水施設条例の一部改正)

8 吉野川市農業集落排水施設条例(平成16年吉野川市条例第172号)の一部を次のように改正する。

本則(第3条第6号を除く。)中「市長」を「管理者」に、「規則で」を「管理者」に改める。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「農業集落に」を「この条例は、農業集落に」に、「を設置する」を「の管理について、必要な事項を定めるものとする」に改める。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

第3条第6号中「規則で」を「下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が」に改める。

第19条第1項中「別表第2」を「別表」に改める。

別表第1を削り、別表第2を別表とする。

(吉野川市下水道条例の一部改正)

9 吉野川市下水道条例(平成16年吉野川市条例第195号)の一部を次のように改正する。

本則(第2条第15号を除く。)中「規則で」を「管理者が」に、「市長」を「管理者」に改める。

第2条第15号中「規則で」を「下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が」に改める。

第35条第1号中「規則」を「企業管理規程」に改める。

(吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

10 吉野川市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年吉野川市条例第196号)の一部を次のように改正する。

本則(第1条を除く。)中「市長」を「管理者」に改める。

第1条中「市長」を「下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第11条中「規則で」を「管理者が」に改める。

(吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部改正)

11 吉野川市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成16年吉野川市条例第197号)の一部を次のように改正する。

本則(第5条第1項を除く。)中「市長」を「管理者」に改める。

第5条第1項中「市長」を「下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第11条中「規則で」を「管理者が」に改める。

(吉野川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 吉野川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年吉野川市条例第202号)の一部を次のように改正する。

題名中「企業職員」を「水道事業及び下水道事業の職員」に改める。

第1条中「企業職員」を「水道事業及び下水道事業の職員(以下「上下水道事業職員」という。)」に改める。

第2条第1項中「企業職員」を「上下水道事業職員」に改める。

第4条中「管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)」に改める。

第20条の見出し中「非常勤職員」の次に「及び臨時職員」を加え、同条中「企業職員」を「上下水道事業職員」に改める。

(吉野川市上水道給水条例の一部改正)

13 吉野川市上水道給水条例(平成16年吉野川市条例第203号)の一部を次のように改正する。

第4条中「水道事業管理者の権限を行う市長」を「水道事業の管理者」に改める。

第34条及び第35条中「管理者」を「市長」に改める。

(吉野川市職員倫理条例の一部改正)

14 吉野川市職員倫理条例(平成18年吉野川市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第2第1項第3号中「吉野川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」を「吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例」に改める。

(吉野川市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

15 吉野川市水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成26年吉野川市条例第3号)の一部を次のように改正する。

題名中「水道事業」の次に「及び下水道事業」を加える。

第1条中「水道事業」の次に「及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)」を加える。

第2条第1項中「吉野川市水道事業」を「上下水道事業」に改める。

(吉野川市公共下水道事業特別会計条例等の廃止に伴う経過措置)

16 附則第2項の規定による廃止前の吉野川市公共下水道事業特別会計条例による吉野川市公共下水道事業特別会計、同項の規定による廃止前の吉野川市特定環境保全公共下水道事業特別会計条例による吉野川市特定環境保全公共下水道事業特別会計及び同項の規定による廃止前の吉野川市農業集落排水事業特別会計条例による吉野川市農業集落排水事業特別会計(以下この項において「旧会計」と総称する。)に係る平成30年度に属する出納は、平成31年3月31日をもって閉鎖し、従前の例により決算を行う。この場合において、旧会計に係る債権又は債務が生じたときは、平成31年度以後の下水道事業会計に引き継ぐものとする。

(吉野川市公共下水道事業減債基金条例及び吉野川市農業集落排水事業基金条例の廃止に伴う経過措置)

17 この条例の施行の日の前日までに、吉野川市公共下水道事業減債基金及び吉野川市農業集落排水事業基金に積み立てられた現金、債権、有価証券等については、下水道事業会計に計上して整理するものとする。

(令和2年3月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地区

区域

鴨島町

鴨島、上下島、喜来、知恵島、牛島、内原、中島、麻植塚、粟島、西麻植の全域と上浦、山路、森藤、飯尾、敷地は高地帯の一部を除く

川島町

山田

湯吸の一部、平倉の一部、鷹ノ巣の一部、大塚の一部、芝生・北原の一部、欽原、中須賀

川島

全区域

宮島

全区域

画像

神後、下山田、上山田、岡山、春日原、新池尻の一部、西谷の一部、山ノ神の一部、南寺、源光寺の一部、久保田、三軒屋、中須、蓮池の一部、敷地、天神の一部、鍛冶屋敷、立石、風呂谷の一部、大明神の一部、鳶ケ巣の一部、学池尻、伊賀々志、北須賀、植桜の一部

児島

全区域

三ツ島

全区域

近久、大戸井、樋口の一部、峰八の一部、二ツ森の一部、吉本、辻、唐戸の一部、王子の一部、八幡の一部、西出目の一部、北久保

山川町

天神、中須賀、宮北、堤外、堤内、忌部、宮島、西久保、岩戸、雲宮、流、山路、祇園、北須賀、諏訪、若宮、八幡、三島、春日、前川、大須賀、北島、湯立、大塚、古城、安楽寺、青木、宮地、季邦、翁喜台、建石、西ノ原、住吉、川東、石堂、恵下、旗見、麦原、東麦原、山神、川田、市久保、槻原、舟戸、貞田、瀬津、坂口、土橋ノ上、土橋、片岸、村雲、町、北島(川田)、田ノ浦、奥原、井上、奥川田、一里塚、川田市以上の各字の全部

忌部山(山瀬)、東麓、西麓、坂田、浦山、境谷、丸山、朝日、津由谷、新田谷、赤岩(川田)、迎坂、向坂、久宗、大室、鼓山、藤生、権現谷、天神佐古、野宮谷、赤刎、天王原、榛木原、八幡(川田)、御饌免、平山、引地、横走、茂草、麻掛、楠根地、大内、井傍、高頭、柿木谷、御旅館、木戸口、小路、大峰、権現谷、榎谷、皆瀬以上各字の一部

美郷

平、宗田、重野尾の一部、宮倉、張の一部、照尾の一部、田平の一部、中筋の一部、川俣、毛無の一部、刷石、土井ノ奥、峠、湯下、土用地、恵美子、山王、古土地の一部、栗木の一部、奥丸の一部

別表第2(第2条関係)

名称

処理区域

吉野川市鴨島町公共下水道

公共下水道事業計画決定区域内

吉野川市川島町公共下水道

公共下水道事業計画決定区域内

吉野川市山川町公共下水道

公共下水道事業計画決定区域内

別表第3(第2条関係)

名称

位置

吉野川市鴨島中央浄化センター

吉野川市鴨島町喜来31番地1

吉野川市喜来ポンプ場

吉野川市鴨島町喜来乙42番地2

吉野川市北部第一汚水ポンプ場

吉野川市鴨島町鴨島甲43番地5

吉野川市川田浄化センター

吉野川市山川町翁喜台207番地1

吉野川市川島浄化センター

吉野川市川島町桒村2244番地

別表第4(第2条関係)

名称

位置

処理区域

吉野川市神後地区農業集落排水施設

吉野川市川島町桒村字神後9番地1

川島町桒村字神後、下山田、岡山の一部、川島町川島字城北東、城山の一部、岡山の一部、王子の一部

吉野川市山崎南地区農業集落排水施設

吉野川市山川町忌部238番地1

山川町西麓の一部、東麓の一部、山瀬忌部山の一部、山路の一部、流、雲宮、岩戸、西久保の一部、宮島の一部、忌部の一部

吉野川市川田北地区農業集落排水施設

吉野川市山川町村雲201番地7

山川町川田の一部、大塚の一部、北島の一部、川田北島の一部、村雲の一部、川田天神の一部、市久保の一部、川田市の一部、槻原の一部

吉野川市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第201号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 条例第201号
平成27年6月26日 条例第27号
平成28年12月19日 条例第46号
平成31年3月19日 条例第18号
令和2年3月24日 条例第16号