○吉野川市水道事業及び下水道事業管理規程

平成16年10月1日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 専決(第10条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書

第1節 総則(第23条―第27条)

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布(第28条)

第2款 起案、回議等(第29条―第36条)

第3節 文書の浄書及び発送(第37条―第39条)

第4節 完結文書の管理(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 部に次の課及び係を置く。

(1) 水道課 総務係、施設係

(2) 下水道課 総務係、工務係、施設係

2 水道課総務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 課に属する庶務及び課内事務の連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 決算及び財務諸表に関すること。

(4) 収入及び支出に関すること。

(5) 企業債、借入金その他資金計画に関すること。

(6) 給水の開始、廃止その他の届出の受理に関すること。

(7) 水道料金、手数料、加入金等諸収入金の調定、収納、徴収及び還付に関すること。

(8) 使用水量の認定に関すること。

(9) メーターに関すること。

(10) 未収金の督促、支払命令の申出及び給水停止処分等に関すること。

(11) 入札及び契約に関すること。

(12) 物品、資材の購入その他の契約に関すること。

(13) 水質検査に関すること。

3 水道課施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 取水施設及び浄水施設の管理に関すること。

(3) 配水施設及び給水施設の管理に関すること。

(4) 配管図の管理及び整備に関すること。

4 下水道課総務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 課に属する庶務及び課内事務の連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 決算及び財務諸表に関すること。

(4) 下水道に係る調査、統計及び報告に関すること。

(5) 農業集落排水に係る調査、統計及び報告に関すること。

(6) 企業債、借入金その他資金計画に関すること。

(7) 諸収入金の滞納整理及び処分に関すること。

(8) 下水道の供用開始区域の決定に関すること。

(9) 下水道使用料の調定、収納、徴収及び還付に関すること。

(10) 農業集落排水施設使用料の調定、収納、徴収及び還付に関すること。

(11) 下水道受益者負担金及び分担金の賦課及び徴収に関すること。

(12) 農業集落排水事業分担金及び加入金の賦課及び徴収に関すること。

(13) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(14) 下水道排水設備指定工事店の登録及び指導に関すること。

(15) 公共下水道排水設備の申請、設計審査及び検査に関すること。

(16) 水洗便所の普及促進及び改造に関すること。

(17) 水洗便所等改造奨励金及び利子補給に関すること。

5 下水道課工務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道の総合的な計画に関すること。

(2) 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 下水道台帳の整備に関すること。

(4) 農業集落排水事業の計画に関すること。

(5) 農業集落排水施設の設計、施工及び監督に関すること。

(6) 農業集落排水台帳の整備に関すること。

(7) 道路、河川等の占用協議に関すること。

(8) 工事の入札及び契約に関すること。

(9) 用地の取得に関すること。

(10) 周辺住民に対する対策等に関すること。

6 下水道課施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(3) 除害施設及び特定事業場の指導、監督及び検査に関すること。

(職及び職務)

第3条 部に部長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の基本施策の策定、その他水道事業及び下水道事業における重要事項の策定及び業務の推進について管理者を補佐するとともに部を総括する。

3 課長は、上司の命を受け、所属の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

第4条 前条に規定する職のほか、課に主事又は技師を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

第5条 前2条に規定する職のほか、必要と認めるときは、部に次長を、課に主幹、課長補佐、主査、事務主任及び技術主任を置く。

2 次長は、部長を補佐する。

3 主幹は、上司の命を受け、課の事務に関し特に命ぜられた事項を処理し、及び管理者が指定する課の主要な施策に参画する。

4 課長補佐は、課長を補佐する。

5 事務主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

6 技術主任は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする技術に従事する。

第6条 削除

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代理決裁)

第8条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代理決裁することができる。

2 部長が不在のときは次長が、次長が不在のときは課長が、課長が不在のときは課長の指名する主幹又は課長補佐が、その事務を代理決裁することができる。

(代理決裁の制限)

第9条 前条の規定による代理決裁は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ、専決することができる。

(報告)

第13条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、書体、保管責任者、ひな形及び個数は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 水道課長及び下水道課長(以下「保管責任者」という。)は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第16条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

2 公印の新調、改刻又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の使用)

第17条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。

3 保管責任者は、必要があると認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。

(公印の刷り込み)

第18条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第19条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、管理者が特に必要があるときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

(印影の拡大縮小)

第20条 第18条第1項及び前条第1項の場合において必要があるときは、当該印影を拡大し、又は縮小することができる。

(公印の事故届)

第21条 保管責任者は、公印に関し・紛失・盗難その他事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印台帳)

第22条 保管責任者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の管理)

第23条 文書は、吉野川市文書管理規程(平成16年吉野川市訓令第4号)の定めるところに準じ、管理するものとする。

(文書の取扱い)

第24条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職責)

第25条 課長は、課の文書事務に関する一切の事務の責任者である文書管理責任者を担当する。

(文書主任)

第26条 文書事務を適正かつ迅速に処理するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(記号及び番号)

第27条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する会計年度を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する2字を加えたものとし、文書番号(以下「番号」という。)は、課ごとに会計年度による一連番号とする。

2 企業管理規程、水道事業告示及び下水道事業告示の記号は、その種類名に団体名を冠したものとし、番号は、その種類ごとに暦年による一連番号とする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第28条 課に到着した文書及び物品は、総務係において次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書管理システム(以下「システム」という。)に所要事項を入力した後、当該文書の余白に収受印(様式第2号)を押し、記号及び番号をシステムに基づいて付し、主務係に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、システムによる整理を要しないものについては、この項に規定する手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、システムに所要事項を入力し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物、その他自動車便又は鉄道便による荷物(各号に係るものを除く。)は、システムに所要事項を入力した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物は、システムに所要事項を入力した後、開き、第1号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 各係において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに文書主任に回付しなければならない。

3 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

4 審査請求、異議申立て等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

5 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第29条 主務係長は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して、主務係長に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第30条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に供覧の表示をし、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第31条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第32条 起案は、原則としてシステムに所要事項を入力することにより行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、又は軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文章は、平明簡易にしなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第33条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(回議)

第34条 起案文書は、順次、係長、課長、部長、管理者の順に回議しなければならない。

(合議)

第35条 起案の内容が他の部(吉野川市行政組織条例(平成16年吉野川市条例第7号)による部をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、部長の決裁を経た後、当該起案文書を関係する他の部長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、部長が協議して調整するものとし、なお、調整が整わないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第36条 第8条の規定により代理決裁するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては、「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済の他の部の長にその旨を通知しなければならない。

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第37条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、文書管理責任者が原議書と校合しなければならない。

(公印の押印)

第38条 校合を終了した浄書文書は、第4章の定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照合に係る文書で印刷し、又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

(4) 前号に掲げる文書のほか、課長が適当と認める文書

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(文書の発送)

第39条 文書及び物品の発送は、総務係において行う。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第40条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、システムにより作成した文書分類表及びファイル基準表に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

3 前項各号に規定する保存年限の計算は、その完結した日の属する事業年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(保存文書の引継ぎ)

第41条 保存年限起算日から1年経過した文書で保存を必要とするものの引継ぎは、別に定めるところにより、毎年度終了後、行わなければならない。

(文書の廃棄)

第42条 保存期間が満了した文書は、速やかに廃棄しなければならない。ただし、機密に属する文書又は他に使用されるおそれのある文書を廃棄するときは、焼却、裁断又は消去の方法により処理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年11月15日企管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月28日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

文書、庶務その他

決裁事項

決裁者

部長

課長

副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等その他これらに類するもの

定例的なもの

簡易なもの

諸報告、諸届、誓約書の受理

定例的なもの

簡易なもの

各種日報の処理

 

各種月報の処理(特に重要なものを除く。)

重要なもの

簡易なもの

告示及び公告

定例的なもの

 

公簿の閲覧許可

 

行政文書の公開(諮問及び答申を得た後の決定に係るものを除く。)

 

個人情報の開示等

重要なもの

定例簡易なもの

個人情報を取り扱う事務に関する諮問事項の決定

 

聴聞(聴聞の実施の決定に係るものを除く。)

 

証明書等の交付

 

公印の使用

 

諸事業の後援及び共催

右欄以外

定例的な後援

儀式、表彰式その他の行事

 

復命書(部長級以上に係るものを除く。)

課長等

左欄以外

法令、条例の制定改廃等に伴う例規(条例を除く。)の軽易な字句の改正(法令、条例の引用字句又は引用条項名の改正その他の自由裁量の余地のないものに限る。)

 

要綱、要領等の制定改廃(特に重要なものを除く。)

 

不用品の処分

200万円以下

50万円以下

自由裁量の余地のない軽易なものの処理

 

人事

決裁事項

決裁者

部長

課長

各種協議会、委員会等委員のうち、市職員の任命替え

 

出張命令

課長等

係長等以下

研修命令

課長等

係長等以下

時間外勤務の命令

 

年次休暇の請求の手続

課長等

左欄以外

週休日及び勤務時間の割振り

課長等

左欄以外

週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更

課長等

左欄以外

代休日の指定

課長等

左欄以外

吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉野川市規則第33号)第18条に規定する特別休暇の承認(別表第3中5、6、9~13、15、16、20、21の各号の承認)

課長等

左欄以外

財務

決裁事項

決裁者

部長

課長

予算の流用

予算で定めた各項間の流用及び各目間の流用


同一目内での流用


収入伝票


納入通知書、督促状の発行


振替伝票


過誤納金の充当


支出負担行為及び支出命令

決裁事項

部長

課長

給料

 

手当

 

法定福利費

 

旅費


報償費

100万円未満

30万円未満

被服費

200万円未満

100万円未満

備消品費

200万円未満

100万円未満

燃料費

200万円未満

100万円未満

光熱水費

200万円未満

100万円未満

印刷製本費

200万円未満

100万円未満

通信運搬費

 

委託料

収益的支出

100万円未満

30万円未満

資本的支出

300万円未満

100万円未満

手数料

200万円未満

100万円未満

賃借料

200万円未満

100万円未満

修繕費

200万円未満

100万円未満

路面復旧費

200万円未満

100万円未満

動力費

200万円未満

100万円未満

薬品費

200万円未満

100万円未満

材料費

200万円未満

100万円未満

自動車重量税

200万円未満

100万円未満

補償費

100万円未満

30万円未満

負担金

100万円未満

30万円未満

受水費

100万円未満

30万円未満

保険料

 

食糧費

10万円未満

3万円未満

使用料

200万円未満

100万円未満

雑費

 

報酬

 

退職給与金

 

研修費

 

諸謝費

100万円未満

30万円未満

交際費

 

企業債償還金及び利息


長期借入金償還金及び利息


一時借入金利息


補助交付金

100万円未満

30万円未満

消費税及び地方消費税

 

過年度損益修正損

 

工事請負費

300万円未満

100万円未満

用地費

200万円未満

100万円未満

固定資産購入費

200万円未満

100万円未満

棚卸資産購入限度額

200万円未満

100万円未満

預り金

 

備考

1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「重要なもの」とは、裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。

2 ○印は、該当欄の事項についてすべて専決できることを示す。

3 決裁者欄に記載のないものは、管理者決裁事項であることを示す。

4 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。

5 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。

6 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

別表第2(第14条関係)

番号

名称

寸法(mm)

書体

保管責任者

ひな形

個数

1

水道事業専用市長印

方21

古印体

水道課長

画像

1

2

下水道事業専用市長印

方21

古印体

下水道課長

画像

1

3

水道事業専用市長職務代理者印

方21

古印体

水道課長

画像

1

4

下水道事業専用市長職務代理者印

方21

古印体

下水道課長

画像

1

5

吉野川市水道部長之印

方20

古印体

水道課長

画像

1

6

吉野川市課長之印

方 18

古印体

水道課長

画像

1

7

吉野川市企業出納員印

方 18

古印体

水道課長

画像

1

画像

画像

吉野川市水道事業及び下水道事業管理規程

平成16年10月1日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第1号
平成16年11月15日 企業管理規程第12号
平成18年3月24日 企業管理規程第1号
平成19年8月1日 企業管理規程第1号
平成19年12月28日 企業管理規程第2号
平成27年3月31日 企業管理規程第1号
平成28年3月31日 企業管理規程第1号
平成31年4月1日 企業管理規程第5号
令和3年4月1日 企業管理規程第4号