○吉野川市水道事業及び下水道事業の職員給与規程

平成16年10月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年吉野川市条例第202号。以下「条例」という。)の規定に基づき、水道事業及び水道事業の職員で常時勤務を要するもののうち、任用期間の定めのない者(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員に支給する給与のうち、給料、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、住居手当については、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)の規定の適用を受ける吉野川市職員の例により支給する。

(管理職手当)

第3条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当は、同表に掲げる額とする。

2 前項の管理職手当の支給方法については、その月分をその月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第9条の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 上水道施設修理作業手当

(2) 税外収入事務手当

(3) 汚水処理作業手当

(上水道施設修理作業手当)

第5条 上水道施設修理作業手当は、職員のうち上水道施設修理作業に従事する者に対して勤務1回につき支給する。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間に緊急に招集され修理作業に従事した職員 1,600円

(2) 午前5時から午前8時30分まで及び午後5時15分から午後10時までの間並びに吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日の午前8時30分から午後5時15分までの間に緊急に招集され修理作業に従事した職員 1,300円

(税外収入事務手当)

第5条の2 職員のうち税外収入の滞納整理のため外勤業務に従事した者に対して、1日(4時間以上従事した場合をいう。)につき250円の税外収入事務手当を支給する。

(汚水処理作業手当)

第5条の3 職員のうち汚水処理作業(汚水により汚染された下水管きよ内の点検調査業務を含む。)又はこれに準じる業務に従事した者に対して、1日につき300円の汚水処理作業手当を支給する。

(特殊勤務手当の勤務実績簿)

第5条の4 所属課長は、特殊勤務手当の支給については、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、保管しなければならない。

(特殊勤務手当の支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第7条 条例第14条第3項第1号の規程で定める額は、別表に掲げる次の各号の管理職手当の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種

6時間未満 10,000円

6時間以上 15,000円

(2) 2種

6時間未満 9,000円

6時間以上 13,500円

(3) 3種

6時間未満 8,000円

6時間以上 12,000円

(4) 4種

6時間未満 7,000円

6時間以上 10,500円

2 条例第14条第3項第2号の規程で定める額は、別表に掲げる次の各号の管理職手当の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種 5,500円

(2) 2種 5,000円

(3) 3種 4,000円

(4) 4種 3,000円

(管理職員特別勤務手当の勤務実績簿等)

第8条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第9条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規定の適用除外)

第10条 時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規定は、第3条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

(給与の減額)

第11条 条例第18条に規定する給与の減額の基礎となる時間数は、その給与期間において勤務しなかった全時間数を合計したものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから条例第11条第1項に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における管理職手当の額の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成19年12月28日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

別表(第3条関係)

区分

1種

部長

66,100円

2種

次長

61,400円

3種

課長

52,600円

4種

主幹

43,900円

吉野川市水道事業及び下水道事業の職員給与規程

平成16年10月1日 企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第4号
平成19年12月28日 企業管理規程第3号
平成27年3月31日 企業管理規程第4号
平成28年3月31日 企業管理規程第2号
平成31年4月1日 企業管理規程第8号
令和3年4月1日 企業管理規程第3号