○吉野川市上水道給水条例施行規程

平成16年10月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野川市上水道による給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「条例」とは、吉野川市上水道給水条例(平成16年吉野川市条例第203号)をいう。

(給水装置の申込み及び承認)

第3条 条例第4条に規定する給水装置の新設等の申込みについては、給水装置工事計画承認申請書(様式第1号)によるものとし、その承認を給水装置工事計画等承認通知書(様式第2号)により受けなければならない。

(工事の設計及び材料検査)

第4条 条例第6条第2項に規定する設計審査及び材料検査については、次に掲げる事項に適合しなければならない。

(1) 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行しなければならない。

(2) 給水装置には、凍結、破壊、浸食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(3) 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。

(4) 給水装置は、共河水その他の供給管と直結してはならない。

(5) 給水装置には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため適当な措置を講じなければならない。

(6) 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(7) 給水管は、特に支障がないかぎり、床下又は露出配管してはならない。

(8) 継手及び給水管の接合には、ガス溶接法を用いてはならない。

(9) 共用栓等屋外の立上りには、コンクリート柱又は木柱を使用し固定しなければならない。

(10) 屋内の立上りについては、バンド又はクリップ等を使用して建物に固定するか、木柱を立てて固定しなければならない。

(11) メーターの取付けは、検針又は取替えに支障のない位置でなければならない。

(12) 材料については、日本水道協会規格品で日本水道協会の検査に合格したもの又はJISマーク標示品にして管理者が認めた製品でなければならない。

(13) その他管理者の必要と認めた構造を有するものでなければならない。

(工事費の算出)

第5条 条例第7条第3項に規定する工事費の算出方法は、次による。

(1) 労力費は、管類の継手作業、布設作業、掘さく作業その他について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工等の賃金の額を乗じて算出する。

(2) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。

(3) 間接経費は、材料費と労力費の合計額に必要と認められる率を乗じた額とする。

(給水の申込み)

第6条 条例第11条に規定する給水の申込みは、給水申込書(様式第3号)によるものとし、その承認を給水承認通知書(様式第4号)により受けなければならない。

(代理人の届出)

第6条の2 条例第12条第1項の規定による届出は、代理人選定(変更)(様式第4号の2)により行うものとする。

(給水装置を共用するものの検針集金の特例)

第7条 給水装置を共用する者のうち中高層住宅に受水タンク以下装置を有し遠隔指示型検針メーターを設置しているものは、個別メーターの検針の希望がある場合は、各世帯検針申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、現地調査を行い、不適当と認める場合には、適切な改善の指示をすることとし、適当と認めた場合は、各世帯検針決定通知書(様式第5号の2)により通知するとともに、当該個別メーターの検針に基づき水道料金を算出するものとする。

3 前項の個別メーターの検針に係る費用については、実費を徴収することができる。

(水道使用中止、変更等の届出)

第8条 条例第16条第1項の規定による届出は、給水申込書により、同条第2項の規定による届出は、給水装置使用中止・廃止申請書(様式第6号)又は給水装置使用者変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

(定例日)

第8条の2 条例第22条に規定する定例日は、毎月1日から15日までの期間内における一定の日(1月1日から同月3日までの日を除く。)とする。

(水道料金の軽減又は免除)

第9条 条例第29条の規定により料金等を軽減し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 火災の際の消火活動に使用した場合

(2) 漏水が発生した場合

(3) 国、県若しくは地方公共団体又は公団、事業団等の公的機関が設置し、及び運営する営利を目的としない住宅、職員官舎等で退居に伴い空室となった場合

(4) その他管理者が特に必要と認めた場合

2 条例第29条の規定により水道料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、管理者に申請しなければならない。ただし、前項第3号又は第4号に該当する場合に限り、これを省略することができる。

(債権の放棄)

第10条 条例第29条の2の規定により放棄することができる料金に係る債権は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 消滅時効の起算日から5年を経過したとき。

(2) 料金の債務者(以下「債務者」という。)が死亡し、当該債務を相続する者がいないとき。

(3) 債務者が所在不明で、差し押さえるべき財産等がないとき。

(4) 料金に係る債権の金額が少額で、回収に要する経費に満たないとき。

(5) 法人の債務者が事業を休止し、かつ、事業の再開が将来にわたり見込みがなく、差押財産が強制執行をした場合の費用を超えないと認められるとき。

(6) 債務者である法人が解散し、清算の結了に至ったとき。

(7) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(8) その他管理者が相当と認めるとき。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第11条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとし、次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町上水道給水条例施行規程(昭和49年鴨島町企業管理規程第3号)、川島町給水条例施行規程(平成10年川島町企業管理規程第2号)又は山川町上水道事業給水条例施行規程(昭和39年山川町企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日企管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日企管規程第7号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年11月7日企管規程第7号)

この規程は、令和4年11月7日から施行する。

(令和5年3月20日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日企管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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吉野川市上水道給水条例施行規程

平成16年10月1日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第6号
平成17年3月11日 企業管理規程第2号
平成18年3月31日 企業管理規程第3号
平成23年3月31日 企業管理規程第1号
平成31年3月25日 企業管理規程第2号
令和3年8月23日 企業管理規程第7号
令和4年11月7日 企業管理規程第7号
令和5年3月20日 企業管理規程第1号
令和6年4月1日 企業管理規程第1号