○吉野川市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年10月1日
条例第208号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、720人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有するもののうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(定年)
第4条の2 団員の定年は、年齢65年とする。ただし、団長及び副団長の職にある団員並びに機能別消防団員については、この限りでない。
2 団員は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(1) 当該団員が高度の知識、技能又は経験を有する者であるため、その団員の退職により消防団の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該団員の退職による欠員を容易に補充することができず、かつ、その団員の退職により消防団の活動に著しい支障が生ずるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
第8条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指導するところに従い直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
(運営費)
第13条 消防団各分団の運営に必要な経費として、別表第2に定める額を運営費として交付する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合は、一般職の職員に支給される旅費の例により費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の規定の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し重度障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、別に定める方法によりその者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町消防団条例(昭和31年鴨島町条例第39号)、川島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年川島町条例第19号)、山川町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年山川町条例第2号)又は美郷村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年美郷村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の災害出動及び訓練に係る費用弁償について適用し、同日前の災害出動及び訓練に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る費用弁償について適用し、同日前の出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月16日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条中第1項を削り、第2項を第1項とし、第3項を第2項とする改正規定、別表第1の改正規定(同表の2の表に係る部分に限る。)及び別表第3を削る改正規定 令和5年1月1日
(2) 第13条の改正規定及び別表第2の改正規定 令和5年4月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第1の1の表の規定は、令和4年度以降の年度分に係る報酬について適用する。
3 改正後の別表第1の2の表の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の出動に係る報酬について適用する。
4 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前の出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
1 年額報酬
職名 | 金額(年額) | |
団長 | 150,000円 | |
副団長 | 90,000円 | |
分団長 | 55,000円 | |
副分団長 | 45,500円 | |
部長 | 39,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 基本消防団員 | 36,500円 |
機能別消防団員 | 8,000円 |
2 出動報酬
区分 | 金額(日額) |
火災、自然災害若しくは行方不明者の捜索の現場における職務又は自然災害の警戒の職務に従事した場合 | 4,000円(1日の職務に従事した時間が4時間を超える場合にあっては8,000円) |
訓練その他市長が認める職務に従事した場合 | 1,500円 |
別表第2(第13条関係)
運営費
区分 | 金額(年額) |
各分団 | 1分団当たり100,000円 |