○吉野川市青少年育成補導センター条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市青少年育成補導センター条例(平成16年吉野川市条例第108号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(専任補導員、補導員及び相談員)
第2条 吉野川市育成補導センター(以下「育成補導センター」という。)に、次の補導員及び相談員を置く。
(1) 専任補導員
(2) 補導員
(3) 相談員
2 専任補導員、補導員及び相談員(以下「補導員等」という。)は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、その任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補導員等が欠けた場合における補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中でも補導員等を解任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、かつ、会長に事故があるときは、これを代理する。
第4条 運営協議会は、会長がこれを招集する。
(簿冊)
第5条 育成補導センターに次の簿冊を備えなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 少年相談簿
(3) 補導票
(4) その他所長の定める簿冊
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。