○吉野川市議会事務局設置条例

平成16年10月13日

条例第210号

(設置)

第1条 吉野川市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局職員の定数は、吉野川市職員定数条例(平成16年吉野川市条例第34号)の定めるところによる。

3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、市の一般職職員の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市議会事務局設置条例

平成16年10月13日 条例第210号

(平成16年10月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月13日 条例第210号