○吉野川市議会事務局設置条例
平成16年10月13日
条例第210号
(設置)
第1条 吉野川市議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は、吉野川市職員定数条例(平成16年吉野川市条例第34号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、市の一般職職員の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。