○吉野川市教育研究所規則

平成17年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、吉野川市教育研究所設置条例(平成17年吉野川市条例第10号)第7条の規定に基づき吉野川市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(内部組織)

第2条 研究所に次の内部組織を置く。

(1) 教育相談室

(2) 適応指導教室

(所掌事務)

第3条 教育相談室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育相談の実施に関すること。

(2) 教育相談に関する調査、研究及び関係教育機関との連絡調整に関すること。

2 適応指導教室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不登校児童及び生徒、保護者並びに教職員の相談、指導及び支援に関すること。

(2) その他不登校児童及び生徒の支援に関し必要と認められる施策に関すること。

(職員)

第4条 研究所に副所長、研究員及び事務職員を置くことができる。

2 教育相談室及び適応指導教室に室長その他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 所長及び室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長不在の場合はその職務を代行する。

3 研究員は、条例第3条に掲げる事業を研究する。

4 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(報告)

第6条 所長及び室長は、毎年度事業計画及びその実施結果を委員会に報告しなければならない。

(服務等)

第7条 研究所の服務及び処務については、吉野川市の職員の例による。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

吉野川市教育研究所規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 教育研究所
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号