○吉野川市林道管理条例施行規則
平成17年9月26日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市林道管理条例(平成17年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 事業計画書
(4) 土地使用承諾書
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○吉野川市林道管理条例施行規則
平成17年9月26日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市林道管理条例(平成17年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 事業計画書
(4) 土地使用承諾書
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年9月26日 規則第37号
(平成17年9月26日施行)
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