○吉野川市林道管理条例施行規則

平成17年9月26日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市林道管理条例(平成17年吉野川市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により林道の使用の許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、林道使用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(占用許可申請)

第3条 条例第10条の規定により林道の占用の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査してその適否を決定し、林道占用許可決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(工作物の設置等の同意)

第4条 条例第12条の規定により工作物の設置等の同意を得ようとする者は、工作物設置等同意申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 位置図

(3) 事業計画書

(4) 土地使用承諾書

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査して、工作物設置等同意決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉野川市林道管理条例施行規則

平成17年9月26日 規則第37号

(平成17年9月26日施行)