○吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例施行規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例(平成16年吉野川市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条の規定により吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター利用許可申請書(別記様式)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を守ること。

(2) 危険防止、事故防止に常に気を配ること。

(3) 喫煙は、所定の位置で行い、特に火災予防に注意すること。

(4) 利用後は直ちに室内を原状に復し、清掃すること。

(5) 鍵は必ずかけ責任者に返還し、特に防犯に注意すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により利用者が使用料の減免を受けようとするときは、市長に申し出るものとする。

2 使用料を減免する場合及びその場合の減免の額は、次のとおりとする。

(1) 市、教育委員会又は市が加入する公共団体が主催し、又は共催する行事に利用する場合 全額

(2) 地域の住民が公共的業務に利用するときで、公益に資する度合いが強いと教育委員会が認めた場合 全額

(3) 指定管理者が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条各号に掲げる事業に利用する場合 全額

(使用料の還付)

第5条 条例第11条ただし書に規定する特別な事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) センターにおいて必要を生じたとき。

(2) 災害又は利用者の責任によらない理由により利用することができなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第2号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別記様式中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例施行規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 コミュニティ
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号