○吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター管理運営規則

平成18年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター条例(平成16年吉野川市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンターセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として、次に掲げる利用時間の区分ごとに行うものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(3) 午後6時から午後10時まで

3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、教育委員会に吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター利用変更許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用時間を守ること。

(2) 危険防止及び事故防止に常に気を配ること。

(3) 喫煙は、所定の場所で行い、特に火災予防に注意すること。

(4) 利用後は直ちに室内を原状に復し、清掃すること。

(5) 鍵は必ずかけ施設の管理者に返還し、特に防犯に注意すること。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項及び第3項並びに第3条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年11月25日教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市飯尾敷地コミュニティセンター管理運営規則

平成18年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 コミュニティ
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第1号
令和7年11月25日 教育委員会規則第21号