○吉野川市農業集落排水地域施設条例施行規則
平成18年3月28日
規則第13号
吉野川市農業集落排水地域施設管理規則(平成16年吉野川市規則第106号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市農業集落排水地域施設条例(平成16年吉野川市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 吉野川市農業集落排水地域施設(以下「施設」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が施設の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 市長は、施設の利用をしたときは、地域施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用の内容の変更)
第6条 条例第3条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 施設及び附属設備を損傷し、又滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。