○吉野川市農業集落排水地域施設条例施行規則

平成18年3月28日

規則第13号

吉野川市農業集落排水地域施設管理規則(平成16年吉野川市規則第106号)の全部を改正する。

(休館日)

第2条 吉野川市農業集落排水地域施設(以下「施設」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が施設の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、施設の利用をしたときは、地域施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更)

第6条 条例第3条第1項の規定により施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 施設及び附属設備を損傷し、又滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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吉野川市農業集落排水地域施設条例施行規則

平成18年3月28日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)