○吉野川市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市企業立地促進条例(平成16年吉野川市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(新規地元常用従業者)

第3条 条例第2条第4号に規定する従業員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者となる正規従業員(1年以上継続して雇用される者に限る。)であって、市内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票への記載がなされているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 雇用された日の1年前の日から当該雇用された日の前日までの間引き続き市内に住民基本台帳法の規定による住民票への記載がなされていたこと。

(2) 通算して10年以上市内に住民基本台帳法の規定による住民票への記載がなされていたこと。

(指定の申請)

第4条 条例第7条の規定による申請は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて対象となる事業所の操業開始後6月を経過する日までに行うものとする。

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第8条の指定を行ったときは、指定事業者指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、指定申請事項変更届(様式第3号)により行うものとする。

(指定の承継)

第7条 条例第10条の規定により指定事業者の指定を承継しようとする者は、指定承継申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 承継の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(操業開始の報告)

第8条 条例第14条の規定による報告は、操業開始報告書(様式第5号)により行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第9条 第5条の規定による通知を受けた指定事業者が条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する奨励金の交付の申請をしようとするときは、奨励金交付申請書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、かつ、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は、奨励金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第11条 奨励金の交付を受けた者は、奨励措置に係る証拠書類、帳簿等を整理し、当該奨励金の交付を受けた日から5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市企業立地促進条例施行規則

平成18年3月24日 規則第9号

(平成26年12月12日施行)