○吉野川市企業立地促進条例施行規則
平成18年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市企業立地促進条例(平成16年吉野川市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 雇用された日の1年前の日から当該雇用された日の前日までの間引き続き市内に住民基本台帳法の規定による住民票への記載がなされていたこと。
(2) 通算して10年以上市内に住民基本台帳法の規定による住民票への記載がなされていたこと。
(1) 承継の事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付申請)
第9条 第5条の規定による通知を受けた指定事業者が条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する奨励金の交付の申請をしようとするときは、奨励金交付申請書(様式第6号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第11条 奨励金の交付を受けた者は、奨励措置に係る証拠書類、帳簿等を整理し、当該奨励金の交付を受けた日から5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。