○吉野川市都市公園内有料公園施設管理規則

平成18年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市都市公園条例(平成16年吉野川市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用できる者)

第2条 向麻山庭球場を利用できる者は、吉野川市住民に限る。ただし、市内の事業所に勤務する者は、吉野川市住民とみなす。

(向麻山庭球場の利用日及び利用時間)

第3条 向麻山庭球場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が施設の管理その他必要があると認めたときは、これを変更することができる。

利用時間

4月及び9月は、午前7時から午後6時まで

5月1日から8月31日までは、午前7時から午後7時まで

10月1日から翌年3月31日までは、午前8時から午後5時まで

(利用の許可)

第4条 条例第9条第2項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請者は、土曜日、日曜日及び祝日(振替休日を含む。)については2時間以上、平日については3時間以上又は3日を越えて申請することはできない。ただし、試合に利用する場合は、この限りでない。

(承認書)

第5条 教育委員会は、条例第9条第2項の規定により申請者に許可を与えたときは、利用許可申請書の写しの余白に承認印(様式第2号)を押印したもの(以下「承認書」という。)を当該申請者に交付する。

2 前項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用中当該承認書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用の内容の変更等)

第6条 利用者は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第3号)(次項において「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を許可したときは、変更申請書の写しに承認印を押印したものを利用者に交付する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月29日教委規則第11号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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吉野川市都市公園内有料公園施設管理規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会規則第4号
平成22年10月29日 教育委員会規則第11号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第10号