○吉野川市議会議員政治倫理条例
平成18年10月1日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、吉野川市議会議員(以下「議員」という。)が、吉野川市民(以下「市民」という。)の厳粛な信託を受けた市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持つことを促し、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の信頼に値する、より高い倫理的義務を自覚し、市民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、一部の奉仕者にはならないこと。
(3) 市(市の出資法人等(市が資本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している法人をいう。)を含む。以下同じ。)が行う許可、認可、工事等の請負契約及び当該請負契約に係る下請契約、業務委託契約並びに一般物品納入契約に関して特定業者を推薦又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。ただし、公共の利益に供するものは、この限りでない。
(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又はその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(5) 市職員の採用等に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(6) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとし、その後援団体についても同様に措置すること。
2 前項に定めるもののほか、議員は、吉野川市議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例(令和4年吉野川市条例第18号)の規定を遵守しなければならない。
3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(議員の審査請求権等)
第4条 議員が次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは、議員定数の5分の1以上の者の連署をもって、これを証する資料を添付した審査請求書を提出して、議長に審査を請求することができる。
(1) 第3条第1項に規定する政治倫理基準
(2) 第6条第1項に規定する工事等に関する遵守事項
2 前項の規定により審査の請求がなされたときは、議長は、その審査の適否について、議会運営委員会に諮ることとする。
3 議会運営委員会は、議長からの諮問内容を審査し、その経過及び結果を文書で議長に報告するものとする。この場合において、審査の対象となる議員が議会運営委員会所属議員のときは、除斥されるものとする。
4 議長は、審査請求が適当との報告を受けたときは、議員政治倫理審査特別委員会の設置を、直近の議会に諮らなければならない。
(職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)
第5条 議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに規定する収賄罪、同法第198条に定める贈賄罪その他職務に関連する犯罪の容疑による逮捕後、引続きその職にとどまろうとするときは、当該議員は議長に対し、市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該議員は説明会に出席し、釈明するものとする。
(市工事等に関する遵守事項)
第6条 議員の配偶者、議員の1親等の親族若しくは議員と同居の親族(以下「関係者」という。)が経営する企業、議員が役員をしている企業又は議員が実質的に経営に携わる企業(以下「関係企業」という。)は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事等の請負契約及び当該請負契約に係る下請契約、業務委託契約並びに一般物品納入契約を辞退するように努め、市民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。ただし、災害等特別な理由があるときは、この限りでない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 議員が資本金その他これに準ずるものの5パーセント以上を出資している企業
(2) 議員が報酬(住宅、車両その他の便宜供与を含み、顧問料等その名目を問わない。)を受けている企業
(3) 議員がその経営方針の決定に関与している企業
(4) 議員が当該企業の役員と同程度の執行力と責任を有する企業
3 議員は、市民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、議員の任期開始の日から30日以内に、議長に提出するものとする。
5 議長は、議員から辞退届があったときは、その写しを市長に送付しなければならない。
6 市長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を広報誌等で速やかに公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。