○吉野川市職員倫理条例

平成18年9月28日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、本市の職員が全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、市長等及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼をより一層確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する吉野川市の職員をいう。

(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第4号の事業者等とみなす。

(市長等及び職員の法令遵守)

第3条 市長等及び職員は、法、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他関係法令に規定する服務上の義務を遵守するほか、この条例に従わなければならない。

2 市長等及び職員は、全体の奉仕者であることを認識し、常に公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を図るため、職務を遂行しなければならない。

(市長等の政治倫理基準)

第4条 市長等は、市(市が設立した公社及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している公益法人を含む。)が行う工事等の請負契約、当該工事等の下請契約、業務委託契約又は物品購入契約(以下「請負契約」という。)に関し、特定の業者の便宜を図る行為をしてはならない。

2 市長等は、市長等の配偶者、1親等若しくは同居の親族が役員をしている企業又は市長等が実質的に経営に携わる企業との請負契約に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第142条の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。

(市長等又は職員の禁止行為等)

第5条 市長等又は職員が、職務に関し利害関係を有する者からの贈与等の禁止行為及び利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関しては、規則で定める。

(倫理監督者及び管理職員)

第6条 職員の倫理の保持を図るため倫理監督者を置き、総務部長をもって充てる。

2 倫理監督者は、職員に対する倫理の保持に係る指導、助言その他必要な措置を講じなければならない。

3 倫理監督者は、次条第2項の規定による報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4 管理職員は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属の職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。

5 管理職員は、職員の職務に係る非行を防止するため、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。

(職員の報告義務等)

第7条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなる行為を求める要求があった場合は、これを拒否しなければならない。

2 職員は、前項の要求があった場合は、直ちに管理職員を通じて前条第1項の倫理監督者に報告しなければならない。

(職員の違反行為)

第8条 職員が第5条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った疑いがある場合は、倫理監督者は速やかに吉野川市職員倫理審査会に報告し、連携して調査を行うものとする。

2 吉野川市職員倫理審査会は、前項の調査の結果、違反行為があったと認められる場合は、その旨を当該職員の任命権者に報告しなければならない。

3 任命権者は、報告を受けた違反行為の程度に応じ、当該職員に対し必要な処分又は措置を講ずるものとする。

(倫理審査会の設置)

第9条 市長等及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため、吉野川市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会はこの条例の実施に関し次の事務を行う。

(1) 前条に規定する職員の違反行為に対し、調査しその結果を任命権者に報告すること。

(2) 次条の規定により市長等から提出された贈与等報告書に関し、意見を述べること。

(3) この条例の遵守のための体制整備に関し、市長等に対し意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の実施に関し必要な意見を述べること。

3 審査会は、副市長及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱した者(以下「学識経験者」という。)3人の委員をもって組織する。

4 学識経験者の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 その他審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市長等の贈与等の報告)

第10条 市長等は、事業者等から金銭、物品その他財産上の利益の供与(以下「贈与等」という。)を受けた場合(当該贈与等を受けた時において市長等であった場合に限り、かつ、規則で定める場合を除く。)は、贈与等報告書を審査会に提出しなければならない。

(贈与等報告書の保存)

第11条 審査会は、前条の規定により提出された贈与等報告書について、その提出すべき期間の末日から起算して、5年を経過する日まで保存しなければならない。

(研修)

第12条 市長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員に対し必要な研修を実施しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第10条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた贈与等について適用する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

職員倫理審査会委員

〃 6,200円

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月22日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成31年3月19日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

吉野川市職員倫理条例

平成18年9月28日 条例第34号

(平成31年4月1日施行)