○吉野川市自転車等放置防止条例施行規則

平成19年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市自転車等放置防止条例(平成16年吉野川市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識の設置)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該放置禁止区域内に放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

(放置禁止区域の公示)

第3条 条例第9条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域の名称及び範囲

(2) 放置禁止区域の指定の効力発生日

(自転車等の放置に関する特例)

第4条 条例第10条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別の事由があると認める場合とする。

(保管の公示及び返還のための措置)

第5条 条例第11条第2項第12条第3項又は第13条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等の放置されていた場所

(2) 保管した自転車等の台数

(3) 保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受けるために必要な事項

(7) 問い合わせ先

2 市長は、条例第11条第1項第12条第2項又は第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該自転車等を自転車等保管台帳(様式第1号)に登録するとともに、遅滞なく、当該自転車等の利用者等を調査し、その利用者等が確認できたときは、自転車等引渡通知書(様式第2号)により、当該利用者等に通知するものとする。

(保管した自転車等の返還手続)

第6条 条例第11条第1項第12条第2項又は第13条第1項の規定により市長が保管した自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他の当該利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

(条例第12条第2項の相当の期間)

第7条 条例第12条第2項の別に定める相当の期間は、14日間とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市自転車等放置防止条例施行規則

平成19年3月30日 規則第12号

(平成19年3月30日施行)