○吉野川市男女共同参画推進条例

平成19年3月28日

条例第4号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条―第14条)

第3章 吉野川市男女共同参画推進委員会(第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

男性と女性は、人として平等な存在であり、お互いに違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければならない。

しかしながら、今なお、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行は依然として根強く、男女平等の達成にはなお一層の努力が求められている。

国においては、男女共同参画基本法が制定され、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会の形成が21世紀の最重要課題と位置付けられている。

吉野川市においても、少子高齢化の進行、地域社会の変化、情報社会の進展等の社会経済状況の急激な変化の中で、世代を越えて夢を紡いでいくためには、家庭生活においても、社会生活においても、男女が互いにその個性と能力を十分に発揮できる社会を形成することが必要である。

このような認識のもと、すべての市民が性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる分野における活動に共に参画し、その利益を享受できる社会を実現するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 事業者 市内において公的機関若しくは民間を問わず、又は営利若しくは非営利を問わず事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 相手方の意に反する性的言動により、相手方に不快感若しくは不利益を与え、又は就業その他の生活環境を害することをいう。

(4) 積極的改善措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲で、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女があらゆる場において性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として尊重され、その能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 性別による固定的な役割分担等に基づく社会の制度及び慣行が、男女の社会活動の自由な選択に影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 市及び事業者における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女が、相互の協力及び社会の支援の下に、子の養育、介護その他の家庭生活における活動と就業、就学その他の社会生活における活動に対等に参画すること。

(5) 男女が生涯を通じて健康でゆとりのある生活の確保ができるようにすること並びに男女がそれぞれの身体の特徴について互いに理解を深めることにより、安全な妊娠及び出産が快適な環境の下にできるようにすること。

(6) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際社会の動向に留意すること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動において、男女が共同して参画することができる体制の整備及び男女共同参画を阻害する要因の解消に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱い並びにセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

2 何人も、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的に著しい苦痛を与える行為をいう。)を行ってはならない。

(公衆に表示する情報への配慮)

第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント等を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように配慮しなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更するときは、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるとともに、吉野川市男女共同参画推進委員会に意見を求め、その意見を尊重しなければならない。

4 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、これを速やかに公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮及び積極的改善措置)

第10条 市は、あらゆる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

2 市は、施策の立案、決定その他の機会において男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、積極的改善措置を講ずるものとする。

(調査研究)

第11条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施のため、必要な情報を収集し、調査研究を行うものとする。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

第12条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動等適切な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者の活動への支援)

第13条 市は、市民及び事業者が男女共同参画を推進するために行う自主的な活動及び事業に対して、必要な支援を講ずるものとする。

(相談の申出の処理)

第14条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害について市民又は事業者から相談の申出があったときは、関係行政機関と協力して適切な処理に努めるものとする。

第3章 吉野川市男女共同参画推進委員会

(男女共同参画推進委員会)

第15条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、吉野川市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、基本計画に関する事項その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議する。

3 委員会は、前項の規定による調査審議を行うほか、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

4 委員会は、委員15人以内をもって組織する。この場合において、市長は、男女いずれか一方の数が委員の総数の10分の4未満とならないよう配慮するものとする。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

男女共同参画推進委員会委員

〃 6,200円

吉野川市男女共同参画推進条例

平成19年3月28日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)