○吉野川市臨時職員の任用等に関する規程
平成20年1月16日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用手続、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時職員の任用基準)
第2条 臨時職員の任用は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時職員の任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 育児休業法第6条第1項に規定する場合
(4) その他任命権者が必要と認める場合
(任用手続)
第3条 臨時職員の任用を必要とする所属長は、臨時職員任用予定者の履歴書及び職務に必要な免許等の写しを付して、任命権者の決裁を得なければならない。
2 臨時職員の任用を必要とする所属長は、臨時職員の任用に際して、任用予定者に職務内容、勤務条件並びに適用されることとなる社会保険及び労働保険関係について説明しなければならない。
(任用期間等)
第4条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。
2 前項の任用期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
3 育児休業法第6条第1項の規定に基づき任用された臨時職員については、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、任用期間を定めることができる。
(再度の任用)
第5条 職務の特殊性、勤務場所その他特別の事情があると市長が認める場合において、前条の規定による任用期間の満了後、同一の者を任用しようとするときは、当該任用期間満了の日の翌日から起算して別に定める日数を経過した後に限り、2回を限度として、その者を任用することができる。
(退職等)
第6条 臨時職員は、任用期間の満了により退職する。
2 任用期間中において臨時職員を解職しようとするときは、所属長は、総務課長と協議しなければならない。
(勤務時間)
第7条 臨時職員の勤務時間については、他の職員との均衡を考慮し、1日につき7時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。
(年次有給休暇)
第8条 臨時職員には、別表第1に定める基準により年次有給休暇(以下「有給休暇」という。)を与えるものとする。
2 有給休暇は、任用期間の更新がなされた期間に繰り越して使用することができる。
3 有給休暇の承認に当たっては、所属長においてその期間における業務内容を勘案して行うものとする。
4 有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。
5 有給休暇の手続は、一般職の職員の例によるものとする。
(病気休暇)
第8条の2 臨時職員には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患した場合に、必要と認める期間を、病気休暇として与えるものとする。
(社会保険等)
第10条 臨時職員に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用については、これらの法令の定めるところによる。
(災害補償)
第11条 臨時職員の公務上又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の関係規程の定めるところによる。
(安全衛生教育)
第12条 所属長は、臨時職員に対して必要な安全及び衛生に関する教育を行わなければならない。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(吉野川市臨時職員に関する要綱の一部改正)
5 吉野川市臨時職員に関する要綱(平成16年吉野川市訓令第18号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
吉野川市臨時職員の給与に関する規程
第7条及び第8条を削り、第9条を第7条とする。
別表第2を削り、別表第1を別表とする。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令第2号)
この訓令は、令和2年3月2日から施行する。
別表第1(第8条関係)
任用期間(任用の更新がなされた場合にあっては、その通算期間) | 日数 |
1月を超え2月以内の期間 | 2日 |
2月を超え3月以内の期間 | 4日 |
3月を超え4月以内の期間 | 6日 |
4月を超え5月以内の期間 | 8日 |
5月を超え6月以内の期間 | 10日 |
6月を超え7月以内の期間 | 11日 |
7月を超え8月以内の期間 | 12日 |
8月を超え9月以内の期間 | 14日 |
9月を超え10月以内の期間 | 16日 |
10月を超え11月以内の期間 | 18日 |
11月を超え12月以内の期間 | 20日 |
別表第2(第9条関係)
特別休暇の基準 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
3 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 別表第3に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師又は保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数) |
4 臨時職員の親族の忌引 | |
5 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
別表第3(別表第2関係)
区分 | 回数 |
妊娠23週までの期間 | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週までの期間 | 2週間に1回 |
妊娠36週から分べんまでの期間 | 1週間に1回 |
分べん後1年を経過するまでの期間 | 1回 |
別表第4(別表第2関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 2日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 2日 |
同 卑属(子) | 2日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | |
同 卑属(孫) | 2日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 2日 |
同 卑属 | 2日 | |
2親等の直系尊属 | 2日 | |
2親等の傍系者 | 2日 |