○吉野川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年吉野川市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除申請書)
第2条 条例第3条第1項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。