○吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年吉野川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域経済牽引事業計画に係る都道府県知事の承認を証する書類
(2) 課税免除の対象となる家屋の平面図及び償却資産の配置図
(3) 課税免除の対象となる固定資産の取得価格を明らかにする書類
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。