○吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年3月22日

規則第6号

(課税免除申請)

第2条 条例第4条第1項の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域経済けん引事業計画に係る都道府県知事の承認を証する書類

(2) 課税免除の対象となる家屋の平面図及び償却資産の配置図

(3) 課税免除の対象となる固定資産の取得価格を明らかにする書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)又は固定資産税課税免除申請却下決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除…

平成23年3月22日 規則第6号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年3月22日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年12月18日 規則第27号