○吉野川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年吉野川市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 墓地等の位置を明らかにした広域的地図
(2) 墓地等の位置及びその敷地の周囲200メートル以内の区域の状況及び当該区域内に存する住宅、学校、病院、老人ホームその他これらに類する施設(これらの敷地を含む。)の位置を明らかにした図面
(3) 墓地等の区域の実測平面図
(4) 墓地等の敷地及びその隣接地(道路、鉄道、水路その他の公共の用に供する施設の敷地が隣接する場合にあっては、当該敷地を挟み接する土地を含む。第6号において同じ。)の土地登記事項証明書及び公図の写し
(5) 墓地等の敷地について申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合は、当該敷地を墓地等の敷地として使用することについて支障がないことを証する書面
(6) 墓地等の隣接地の所有権を有する者及びその周囲100メートル以内に居住する者並びにその他の権利を有している者の同意書
(7) 墓地にあっては設計図、納骨堂にあっては建物の設計図及び配置図、火葬場にあっては建物、火葬炉及び付属施設の設計図並びに配置図(当該墓地等の構造設備が明示されているもの)
(8) 申請の理由を記載した書類及びその理由の根拠を明らかにすることができる書類
(9) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書
(10) 墓地等の管理規程又は維持管理の方法を明らかにした書類
(11) 永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記した書類
(12) 他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合は、当該許可等の手続を完了したことを証する書類
(13) 宗教法人等が申請する場合にあっては、その法人定款又は規約の写し及び登記事項証明書並びに当該申請に関して意思決定をしたことを証する書類
(14) 地縁に基づいて形成された団体が申請する場合にあっては、当該申請に関して意思決定をしたことを証する書類
(15) その他市長が必要と認める書類
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。