○吉野川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第12号

(事前協議書)

第2条 条例第3条の規定による協議は、墓地等経営許可等事前協議書(様式第1号)により行うものとする。

(経営許可等に係る申請書及び添付書類)

第3条 条例第4条第1項の規定による経営許可の申請は、墓地等経営許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添えて行うものとする。

(1) 墓地等の位置を明らかにした広域的地図

(2) 墓地等の位置及びその敷地の周囲200メートル以内の区域の状況及び当該区域内に存する住宅、学校、病院、老人ホームその他これらに類する施設(これらの敷地を含む。)の位置を明らかにした図面

(3) 墓地等の区域の実測平面図

(4) 墓地等の敷地及びその隣接地(道路、鉄道、水路その他の公共の用に供する施設の敷地が隣接する場合にあっては、当該敷地を挟み接する土地を含む。第6号において同じ。)の土地登記事項証明書及び公図の写し

(5) 墓地等の敷地について申請者以外の者が所有権その他の権利を有している場合は、当該敷地を墓地等の敷地として使用することについて支障がないことを証する書面

(6) 墓地等の隣接地の所有権を有する者及びその周囲100メートル以内に居住する者並びにその他の権利を有している者の同意書

(7) 墓地にあっては設計図、納骨堂にあっては建物の設計図及び配置図、火葬場にあっては建物、火葬炉及び付属施設の設計図並びに配置図(当該墓地等の構造設備が明示されているもの)

(8) 申請の理由を記載した書類及びその理由の根拠を明らかにすることができる書類

(9) 墓地等の経営に係る事業計画書及び収支予算書

(10) 墓地等の管理規程又は維持管理の方法を明らかにした書類

(11) 永代使用料及び管理料の額並びにこれらの額を定める根拠を記した書類

(12) 他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合は、当該許可等の手続を完了したことを証する書類

(13) 宗教法人等が申請する場合にあっては、その法人定款又は規約の写し及び登記事項証明書並びに当該申請に関して意思決定をしたことを証する書類

(14) 地縁に基づいて形成された団体が申請する場合にあっては、当該申請に関して意思決定をしたことを証する書類

(15) その他市長が必要と認める書類

2 条例第4条第2項において準用する同条第1項の規定による変更許可の申請は、墓地等変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添えて行うものとする。

(1) 前項第1号から第14号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類(同項第2号第7号第9号及び第10号に掲げる書類にあっては、当該変更に係る新旧の対照を明示しているもの)

(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 条例第4条第2項において準用する同条第1項の規定による廃止許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類及び図面を添えて行うものとする。

(1) 第1項第8号第13号及び第14号に掲げる書類

(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、当該申請が条例第6条第5号に該当するものであるときは、第1項及び第2項に掲げる書類のうち一部の添付を省略することができる。

(許可証等)

第4条 条例第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、墓地等経営許可証(様式第5号)、墓地等変更許可証(様式第6号)若しくは墓地等廃止許可証(様式第7号)又は墓地等経営等不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(みなし許可の届出)

第5条 条例第11条の規定による届出は、みなし許可届(様式第9号)に都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可を受けたことを証する書類及び図面等を添えて行うものとする。

(工事着手届)

第6条 条例第12条の規定による届出は、墓地等工事着手届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了届等)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、墓地等工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、条例第13条第1項の完了検査を実施したときは、当該完了検査に合格した者に対し、墓地等工事完了検査済通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(変更の届出)

第8条 条例第14条の規定による届出は、申請内容等変更届(様式第13号)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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吉野川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)