○吉野川市水害に強いまちづくり条例施行規則

平成24年6月29日

規則第17号

(許可を要する開発行為等)

第2条 条例第6条第1項本文の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の掘削、盛土又は切土等を伴う土地の形質の変更

(2) 建築物等(建築物その他の工作物をいう。次条において同じ。)の新築又は改築

(許可を要しない開発行為等)

第3条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 主として農地を保全する目的で行う行為

(2) 既に事業用地として利用されている土地において行う行為(事業活動に係る既存施設の維持管理行為に限る。)

(3) 仮設の建築物等の新築又は改築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該建築物等の撤去が容易であり、かつ、当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)

(申請書の添付書類)

第4条 条例第6条第2項第5号の開発行為等の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

2 前項の計画説明書は、同項の開発行為等の計画の方針、区域(開発行為等に係る雨水流出抑制施設の集水区域が当該開発行為等の区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに開発行為等に係る雨水流出抑制施設の計画を記載したものでなければならない。

3 第1項の計画図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

備考

現況地形図

地形、開発行為等の区域の境界並びに土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

開発行為等の区域の境界並びに土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積


排水施設計画平面図

排水施設の位置、排水系統、吐口の位置及び放流先の名称


開発行為等の位置図

開発行為等の計画位置又は計画区域及び集水区域


開発行為等の計画図

雨水流出抑制施設の形状

平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。

雨水流出抑制施設の構造の詳細

流入口及び放流口の構造を含むものであること。

(申請書の添付図書)

第5条 条例第6条第3項の規則で定める図書は、開発行為等の計画が次条に規定する技術的基準に適合することを証する書類とする。

(開発行為等の計画の技術的基準)

第6条 条例第7条第1号の規則で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 別表に掲げる算式により算定した容量以上の雨水流出抑制施設を設置すること。

(2) 前号の規定による雨水流出抑制施設と同等以上の効果が期待できるものとして市長が認めるものを設置すること。

(軽微な変更)

第7条 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、開発工事等の着手予定日又は完了予定日の変更とする。

(変更の許可の申請)

第8条 条例第9条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 変更に係る事項

(2) 変更の理由

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第6条関係)

開発行為等の区域の面積が1ヘクタール未満の場合

V≧A×500

開発行為等の区域の面積が1ヘクタール以上の場合

V≧A×10,000×h

備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

V 雨水流出抑制施設の容量(単位 立方メートル)

A 開発行為等の区域の面積(単位 ヘクタール)

h 開発行為等を行う土地の地盤面から許容たん水位までの高さの平均値又は開発行為等に伴う盛土の高さの最大値のどちらか小さい方の値(単位 メートル)

吉野川市水害に強いまちづくり条例施行規則

平成24年6月29日 規則第17号

(平成24年9月1日施行)