○吉野川市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日

条例第24号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、吉野川市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。だだし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第5条 子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見又は説明の聴取、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(部会)

第6条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を分掌させるため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

子ども・子育て会議委員

〃 6,200円

(令和5年3月22日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市子ども・子育て会議条例

平成25年6月28日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)