○吉野川市山川老人福祉センター条例

平成25年12月24日

条例第33号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、吉野川市に居住する老人に対し各種相談に応じ健康の増進、教養の向上及びレクリエーション等の便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進に資することを目的として吉野川市山川老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市山川老人福祉センター

(2) 位置 吉野川市山川町翁喜台117番地

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上特に必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) その他市長が適当と認めた者

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 建物及び附属物を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 興行又は営利を目的とする利用であるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(目的外使用の禁止等)

第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を利用する日の前日までに納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を免除することができる。

(1) 第5条第1号に規定する者が会合等に利用するとき。

(2) 第5条第2号に規定する者が利用する場合であって、市長が必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第12条 納付された使用料は、返還しない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの利用が終わったときは、速やかに利用場所を現状に回復し、設備等を整理し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引き渡さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 故意又は過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理の代行)

第15条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、吉野川市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年吉野川市条例第72号)第5条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者が行う業務等)

第16条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設及び附属設備の維持管理(市長が指定する補修等を除く。)に関する業務

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条第2項第4条第5条第6条第7条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、市長は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする」と、第11条及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市山川老人福祉センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

センター使用料

(単位:円)

利用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

超過料金

集会室

1,300

1,300

1,650

教養娯楽室

1,300

1,300

1,650

教養娯楽室(和室)

1,300

1,300

1,650

備考

1 第4条ただし書の規定により、正規の利用時間以外の時間を利用する場合(午後10時までの利用に限る。)の使用料は、それぞれ超過料金欄に定める額とする。

2 冷暖房装置を使用する場合は、それぞれ使用料の2分の1に相当する額を加算する。

吉野川市山川老人福祉センター条例

平成25年12月24日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)