○吉野川市山川老人福祉センター条例施行規則

平成26年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市山川老人福祉センター条例(平成25年吉野川市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、山川老人福祉センター利用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、吉野川市山川老人福祉センター(以下「センター」という。)を利用する場合、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの秩序を保持すること。

(2) センターの清潔を保つこと。

(3) 許可を受けないで、みだりに備品等を移動し、又は用品その他の器具を搬入すること。

(4) 許可を受けないで、センター内において物品の展示若しくは販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、センターの壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと。

(免責)

第4条 センターの利用に当たり、利用者がこの規則又は法令等に違反して発生した事故その他利用者に属する損害等については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第15条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

吉野川市山川老人福祉センター条例施行規則

平成26年1月8日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年1月8日 規則第1号