○吉野川市教育環境整備基金条例

平成27年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 市立の中学校、小学校、幼稚園及び保育所を再編する際の施設の整備に要する経費に充てるため、吉野川市教育環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 市立の中学校及び小学校を再編する際の学校施設の整備の財源に充てる場合

(2) 市立の幼稚園及び保育所を再編する際の認定こども園施設の整備の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正)

2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成16年吉野川市条例第59号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項に次の1号を加える。

(9) 吉野川市教育環境整備基金条例

吉野川市教育環境整備基金条例

平成27年3月23日 条例第2号

(平成27年3月23日施行)