○預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例
平成16年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、金融機関において預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故(以下「保険事故」という。)が発生した際の公金預金保護に関して必要な措置を定めるものとする。
(関係職員の注意義務)
第2条 会計管理者及び会計管理者の事務を補助する職員は、公金預金が預金保険法の対象になったことにかんがみ、公金の保管及び運用に関し必要な注意を払わなければならない。
(預金債権と借入金債務との相殺)
第3条 金融機関に保険事故が発生した場合において、当該金融機関に対する預金債権と借入金(証書借入の方式による地方債をいう。以下同じ。)の債務が存在する場合には、相殺の要件を充たす限りにおいて預金債権の回収を図るものとする。
2 会計管理者は、金融機関において保険事故が発生した際には、速やかに市長に通知するものとする。
3 第1項に規定する相殺を行う場合においては、借入金の期限の利益を放棄できるものとする。
4 市長は、当該金融機関との取引約定にしたがい、当該金融機関に対して第1項に規定する相殺の意思表示をするものとする。
5 市長は、第1項に規定する相殺を行う限度において必要な予算を専決できるものとする。
(基金の処分の特則)
第4条 条例によって設置された各基金を金融機関に対する預金債権として運用している場合において前条第1項の相殺を行う場合においては、各基金条例の処分規定にかかわらず、借入金の償還の財源に充てることができる。
2 前項の各基金とは、次の条例に定められたものをいう。
(2) 吉野川市中山間ふるさと・水と土保全基金条例
(3) 吉野川市介護保険給付準備基金条例
(4) 吉野川市地域福祉基金条例
(5) 吉野川市文化、国際交流基金条例
(6) 吉野川市地域振興基金条例
(7) 吉野川市教育環境整備基金条例
(8) 吉野川市環境施設整備基金条例
(9) 吉野川市中小企業者等振興基金条例
3 第1項の相殺によって消滅した基金預金については、速やかに回復を図るものとする。
4 この条例施行後に新たに基金を設置した場合にも本条の規定を適用する。
(企業管理者の責務等)
第5条 企業管理者は、この条例の規定に準じ、企業会計における公金預金保護を図らなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(調整規定)
4 この条例及び吉野川市国民健康保険高額医療費資金貸付基金条例を廃止する条例(平成24年吉野川市条例第8号。以下「廃止条例」という。)が同一の日に施行されるときは、前項及び廃止条例附則第4項の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。この場合において、前項中「第4条第2項中第8号」とあるのは「第4条第2項中第7号」と、「第9号を第8号」とあるのは「第8号を第7号」と、「第10号を第9号」とあるのは「第9号を第8号」とする。
附則(平成27年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(調整規定)
3 この条例及び吉野川市環境施設整備基金条例(平成31年吉野川市条例第1号)が同一の日に施行されるときは、前項及び吉野川市環境施設整備基金条例附則第2項の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。
附則(平成31年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3日を経過した日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。