○吉野川市中小企業者等振興基金条例

平成31年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 吉野川市の中小企業者等の振興を図るため、吉野川市中小企業者等振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、中小企業者等の振興に資する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正)

2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成16年吉野川市条例第59号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項に次の1号を加える。

(11) 吉野川市中小企業者等振興基金条例

(調整規定)

3 この条例及び吉野川市環境施設整備基金条例(平成31年吉野川市条例第1号)が同一の日に施行されるときは、前項及び吉野川市環境施設整備基金条例附則第2項の規定は、同項の規定によってまず改正され、次いで前項の規定によって改正されるものとする。

吉野川市中小企業者等振興基金条例

平成31年3月19日 条例第5号

(平成31年3月19日施行)