○吉野川市立認定こども園管理運営規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市立認定こども園条例(平成27年吉野川市条例第15号)に基づき、吉野川市立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第1号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(2) 2号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第2号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(3) 3号認定 法第20条第1項の規定に基づき、法第19条第1項第3号に該当するものとされた小学校就学前子どもの区分についての認定をいう。

(4) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。次号において「府令」という。)第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(5) 保育短時間 府令第4条第1項の規定に基づき、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育を利用するものと認定された保育必要量をいう。

(入園資格)

第3条 こども園に入園することができる子どもは、法第20条第1項の規定による認定を受けた者とする。

(利用時間)

第4条 こども園を利用できる時間は、次の表のとおりとする。

認定及び保育必要量の区分

利用時間

1号認定

午前8時30分から午後2時まで

2号認定又は3号認定

保育標準時間

午前7時30分から午後6時30分

保育短時間

午前8時30分から午後4時30分

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用日)

第5条 こども園を利用できる日は、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日を除く日とする。

(1) 1号認定 次に掲げる日

 1月1日から1月7日まで

 3月25日から4月5日まで

 8月1日から8月26日まで

 12月24日から12月31日まで

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「祝日法」という。)に規定する休日(からまでに該当する日を除く。)

(2) 2号認定及び3号認定 次に掲げる日

 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで

 日曜日及び祝日法に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用日を変更することができる。

(保育の解除等)

第6条 市長は、入園している子どもが感染症疾患を有する場合その他必要と認める場合は、こども園における教育及び保育を行うことを一時停止し、又は解除することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に提供を受けた給食に係る給食費については、なお従前の例による。

(令和4年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野川市立認定こども園管理運営規則

平成27年3月31日 規則第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成30年2月20日 規則第2号
令和元年9月24日 規則第8号
令和4年10月1日 規則第32号