○吉野川市空家等対策の推進に関する条例
平成27年12月21日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び活用の促進を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における空家等に関する対策(以下「空家等対策」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り、もって安全で安心なまちづくりの推進及び地域コミュニティの活力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 空家等対策は、適切に管理されていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことのないよう推進されなければならない。
2 空家等対策は、空家等の活用を促進するため、情報の収集その他の必要な措置が適切に講じられなければならない。
3 空家等対策は、市、所有者等、市民(通勤等のため市の区域に滞在する者を含む。以下同じ。)及び事業者の協働により推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)及び法第6条第1項の規定により定める空家等対策計画に基づき、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、基本理念にのっとり、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことのないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
2 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が老朽化等の原因により将来において特定空家等となるおそれがある場合は、改修等の必要な措置を講ずることにより、特定空家等の発生の防止に努めるものとする。
(市民及び事業者の責務)
第6条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、空家等対策に協力するよう努めるものとする。
2 市民及び事業者は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第7条 法第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施について協議するため、吉野川市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(助言等に係る手続)
第8条 市長は、法第14条第1項に規定する助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告又は同条第3項の規定による命令(次条において「助言等」という。)をしようとする場合その他必要と認めるときは、協議会の意見を聴くものとする。
(緊急安全措置)
第9条 市長は、特定空家等が倒壊等により人の生命若しくは身体に危害を加え、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれが切迫している場合であって、所有者等に助言等を行ういとまがないと認めるときは、原則として所有者等の同意を得て、危険の回避に必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 前項の場合において、やむを得ない事情により所有者等の同意を得ることができないときは、措置に係る空家等の所在地及び措置の内容を所有者等に通知するものとする。ただし、所有者等の所在が知れないときは、通知すべき内容を公告することをもって通知に代えることができる。
3 市長は、第1項の措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、空家等対策の実施に当たり必要と認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 協議会の委員の選任のために必要な行為その他協議会の設置のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
空家等対策協議会委員 | 〃 6,200円 |