○吉野川市行政不服審査会条例
平成28年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、吉野川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱に係る事項に関する調査審議が終了した日までとする。
3 市長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき又はその職に必要な適格性を欠くと認めるときは、当該委員を解嘱することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
行政不服審査会委員 | 〃 6,200円 |