○吉野川市消費生活センター条例

平成29年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、吉野川市消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 吉野川市消費生活センター

(2) 位置 吉野川市鴨島町鴨島115番地1

(センターの事務)

第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務を行う。

(消費生活相談の事務を行う日及び時間)

第4条 センターにおいて消費生活相談の事務を行う日及び時間は、規則で定める。

(職員)

第5条 センターに、センターの事務を掌理するセンターの長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員)

第6条 センターに、消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)をいう。次条において同じ。)を置く。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 市長は、消費生活相談員の職務の特性に鑑み、その適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修の機会の確保)

第8条 市長は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の適正管理)

第9条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定により措置が講じられているものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

消費生活相談員

月額 165,000円

(令和5年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市消費生活センター条例

平成29年3月21日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)