○吉野川市消費生活センター条例施行規則

平成29年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市消費生活センター条例(平成29年吉野川市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を行う日及び時間)

第2条 条例第4条に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時30分まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く。)とする。

(消費生活相談員の任期)

第3条 条例第6条に規定する消費生活相談員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(相談の記録)

第4条 消費生活相談に関する書類は、5年間これを保存するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

吉野川市消費生活センター条例施行規則

平成29年3月23日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 市民生活
沿革情報
平成29年3月23日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第4号