○吉野川市議会嘱託員設置要綱
平成23年3月31日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 嘱託員の任期は、1年以内とする。
(職務等)
第3条 嘱託員の職務、名称及び定数は、別表第1に定める。
(報酬及び費用弁償)
第4条 嘱託員の報酬及び費用弁償については、吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)に定めるところにより支給する。
(報酬の減額)
第5条 嘱託員が議長の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。
(勤務1時間当たりの報酬額)
第6条 嘱託員の勤務1時間当たりの報酬額は、第4条第1項に定める報酬額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とする。
(解任)
第7条 議長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合
(解任の予告)
第8条 嘱託員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第9条 嘱託員の勤務日は、別に定める。
2 嘱託員の勤務時間は、1週間について一般職の職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で別に定める。
(年次有給休暇)
第10条 嘱託員に対して、再任用短時間勤務職員の例により年次有給休暇を付与する。
(病気休暇)
第11条 嘱託員に対して、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に罹患した場合に、必要と認める期間を、病気休暇として与えるものとする。
(休日等)
第12条 嘱託員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日まで並びに市長が特に定める日には、勤務を要しない。
(勤務日の変更)
第13条 議長は、嘱託員について公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日に代えて前条に定める日又は正規の勤務日以外の日において勤務させることができる。
(秘密を守る義務)
第14条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
嘱託員の名称 | 定数 | 嘱託員の職務 |
議会事務局嘱託員 | 2人 | 議会事務に従事する。 |
別表第2(第11条の2関係)
別表第3(別表第2関係)
区分 | 回数 |
妊娠23週まで | 4週間に1回 |
妊娠24週から35週までの期間 | 2週間に1回 |
妊娠36週から分べんまでの期間 | 1週間に1回 |
分べん後1年を経過するまでの期間 | 1回 |
別表第4(別表第2関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 2日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 2日 |
同 卑属(子) | 2日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 2日 | |
同 卑属(孫) | 2日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 2日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 2日 |
同 卑属 | 2日 | |
2親等の直系尊属 | 2日 | |
2親等の傍系者 | 2日 |