○吉野川市交流センター施行規則

平成29年3月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市交流センター条例(平成24年吉野川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、吉野川市交流センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下同じ。)の前日から起算して3月前の日から利用しようとする日の前日までの間に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、利用の許可をするときは、申請書の写しに承認印を押印し、申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、吉野川市交流センター利用変更等許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事に利用するとき。

(2) 市が共催する行事に利用するとき。

(3) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(4) 市長が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市交流センター施行規則

平成29年3月21日 教育委員会規則第4号

(平成29年3月21日施行)