○吉野川市交流センター管理規則

平成29年3月21日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市交流センター条例(平成24年吉野川市条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市交流センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、吉野川市交流センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下同じ。)の前日から起算して3月前の日から利用しようとする日の前日までの間に提出しなければならない。

3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、吉野川市交流センター利用変更等許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年11月25日教委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

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吉野川市交流センター管理規則

平成29年3月21日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会規則第4号
令和7年11月25日 教育委員会規則第22号