○吉野川市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成31年3月19日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 吉野川市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 吉野川市いじめ問題専門委員会(第9条―第16条)

第4章 吉野川市いじめ問題調査委員会(第17条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づく組織の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 吉野川市いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、吉野川市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を行うものとする。

(構成)

第4条 協議会は、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)のほか、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 市内の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の長で組織する団体

(2) 吉野川市PTA連合会

(3) 吉野川市民生委員児童委員協議会

(4) 阿波吉野川地区保護司会

(5) 吉野川市青少年育成補導センター

(6) 阿波吉野川警察署

(7) 吉野川市議会

(8) その他教育委員会が必要と認める機関及び団体

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、教育長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(雑則)

第8条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 吉野川市いじめ問題専門委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項の規定に基づく教育委員会の附属機関として吉野川市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 吉野川市いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策

(2) 吉野川市立学校における法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係

(組織)

第11条 専門委員会は、委員8人以内で組織する。

2 専門委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 児童及び生徒の保護者

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 専門委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員のうちから委員長が指名して定める。

3 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第13条 専門委員会に、特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、委員長が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第14条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 専門委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 専門委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。ただし、委員長が特に認める場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第15条 委員及び臨時委員は、正当な理由なく、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第16条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。

第4章 吉野川市いじめ問題調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項に規定する市長の附属機関として、吉野川市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第30条第2項の規定により、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議するものとする。

(組織)

第19条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 調査委員会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、当該委嘱に係る事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第20条 調査委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第21条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料等の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。ただし、委員長が特に認める場合は、この限りでない。

(守秘義務)

第22条 委員は、正当な理由なく、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第23条 この章に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

いじめ問題専門委員会委員

日額 6,200円

いじめ問題調査委員会委員

〃  6,200円

吉野川市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成31年3月19日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)