○吉野川市多目的グラウンド条例施行規則

平成31年3月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市多目的グラウンド条例(平成31年吉野川市条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、吉野川市多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 グラウンドの休場日は、設けないものとする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がグラウンドの管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休場日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 グラウンドの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会体育施設等利用許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の許可をするときは、申請書の写しに承認印(様式第4号)を押印したもの(以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の内容の変更等)

第6条 利用の許可を受けた者は、当該利用の許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による変更の申請があった場合に準用する。

(附属設備の使用料)

第7条 附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付方法等)

第8条 条例第8条の使用料は、利用許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の定めるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市が加入する広域的な公共団体が主催する行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)に利用許可書及び使用料の領収書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 グラウンドを利用する者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第12条 グラウンドの設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条の規定により指定管理者にグラウンドの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条まで及び第6条第1項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3号中「教育委員会」とあるのは「「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会記入欄」とあるのは「指定管理者記入欄」と、様式第2号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「 | 使用料 | 」とあるのは「 | 利用料金 | 」と、「変更後使用料」とあるのは「変更後利用料金」と、「教育委員会記入欄」とあるのは「指定管理者記入欄」と、様式第3号中「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「既納使用料」とあるのは「既納利用料金」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、様式第4号中「吉野川市教育委員会」とあるのは「指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(吉野川市体育館条例施行規則等の一部改正)

2 次に掲げる規則の規定中「

□総合スポーツ運動場 □野球場 □サッカー場 □ゲートボール場

」を「

□総合スポーツ運動場 □野球場 □サッカー場 □ゲートボール場

□多目的グラウンド □サッカー場(□全面 □半面)□フットサル場

」に改める。

(1) 吉野川市体育館条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第36号)様式第1号及び様式第2号

(2) 吉野川市総合スポーツ運動場条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第37号)様式第1号及び様式第2号

(3) 吉野川市夜間照明施設条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第38号)様式第1号及び様式第2号

(4) 吉野川市屋外体育施設条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第39号)様式第1号及び様式第2号

(5) 吉野川市高越弓道場条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第40号)様式第1号及び様式第2号

(6) 吉野川市都市公園内有料公園施設管理規則(平成18年吉野川市教育委員会規則第4号)様式第1号及び様式第3号

(令和2年3月25日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

使用料

コイン式温水シャワー

5分

100円

備考 使用料に係る利用時間に5分未満の端数がある場合は、これを5分として計算するものとする。

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吉野川市多目的グラウンド条例施行規則

平成31年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)