○吉野川市多目的グラウンド管理運営規則
平成31年3月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市多目的グラウンド条例(平成31年吉野川市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、吉野川市多目的グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 グラウンドの休場日は、設けないものとする。ただし、吉野川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がグラウンドの管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休場日を定めることができる。
(利用時間)
第3条 グラウンドの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは、申請書の写しに承認印を押印したものを申請者に交付するものとする。
(利用の内容の変更等)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、社会体育施設等利用変更許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。
(損傷等の届出)
第7条 グラウンドの設備及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(吉野川市体育館条例施行規則等の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「
□総合スポーツ運動場 □野球場 □サッカー場 □ゲートボール場 |
」を「
□総合スポーツ運動場 □野球場 □サッカー場 □ゲートボール場 □多目的グラウンド □サッカー場(□全面 □半面)□フットサル場 |
」に改める。
(1) 吉野川市体育館条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第36号)様式第1号及び様式第2号
(2) 吉野川市総合スポーツ運動場条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第37号)様式第1号及び様式第2号
(3) 吉野川市夜間照明施設条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第38号)様式第1号及び様式第2号
(4) 吉野川市屋外体育施設条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第39号)様式第1号及び様式第2号
(5) 吉野川市高越弓道場条例施行規則(平成16年吉野川市教育委員会規則第40号)様式第1号及び様式第2号
(6) 吉野川市都市公園内有料公園施設管理規則(平成18年吉野川市教育委員会規則第4号)様式第1号及び様式第3号
附則(令和2年3月25日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年3月23日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月25日教委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

